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第2部 第1章 第3節(3)食品表示の適正化の推進

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第3節 表示の充実と信頼の確保

(3)食品表示の適正化の推進

●食品表示制度の一元化について

食品の表示は、消費者基本法において消費者の権利として位置付けられている消費者の安全の確保や消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保などを図る上で、重要な役割を果たすものです。

2015年4月1日から食品表示法が施行され、これまで食品の表示について一般的なルールを定めていた食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法の食品の表示に関する規定が統合されたことにより、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度が創設されました(図表II-1-3-2)。

新たな食品表示制度では上記3法を統合するだけでなく従来の食品表示制度の改善といった、必要な見直しを行いました。主な制度の変更点として、1加工食品への栄養成分表示の義務化、2アレルギー表示に関するルールの改善、3機能性表示食品制度の創設などがあります。

消費者庁では、新たな食品表示制度について、消費者、事業者への普及啓発を行い、理解促進を図っているところです。なお、加工食品と添加物は5年の間、以前の制度に基づく表示を認めるという猶予期間を設けています(生鮮食品については、2016年9月30日をもって猶予期間は終了しています。)。

●新たな食品表示制度の適切な運用

食品表示に関する制度の内容について、消費者の理解増進を図っていくことは、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択を確保する上で重要なことであると考えています。消費者庁では、消費者や事業者等を対象として、新たな食品表示制度に関する全国説明会の開催や普及啓発用資料の作成等を行っています。

また、第3期消費者基本計画において、インターネット販売等における食品表示、加工食品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組換え表示の在り方などの個別課題については、順次実態を踏まえた検討を行うこととされています。

これを受け、インターネット販売における食品表示については、2015年12月から「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会」を開催し、2016年12月に報告書を公表しました。本報告書では、事業者は、消費者が購入時に食品の義務表示事項と同等の情報の内容を確認できるような環境を整備することを目標としつつ、段階的に情報提供の取組を推進・拡大することが望ましいとされました。引き続き、インターネットで食品を販売する事業者やその関連事業者などの関係者へ本報告書の周知を行っていきます。

加工食品の原料原産地表示については、2016年1月から、消費者庁と農林水産省が共催で「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」を開催し、2016年11月に報告書を公表しました(図表II-1-3-3)。本報告書では、全ての加工食品について、義務表示の方法として国別重量順を原則としつつ、消費者の誤認を防止する方法を明確にした上で、実行可能な表示方法を整備することとされました。今後、本報告書を踏まえた新しい表示制度の具体化のため、食品表示基準の改正等を進めていきます。

遺伝子組換え表示の検討については、2016年4月以降、1最新の分析技術を用いて組み換えられたDNA等が検出できるか検証する表示対象品目の検証、2遺伝子組換え農産物(トウモロコシ及び大豆)の主な輸入国である米国及びカナダの分別生産流通管理の状況調査、3遺伝子組換え食品やその表示に関する意識についての消費者意向調査を行う等、制度の見直しに向けた必要な調査を実施しました。これらの調査は全て2016年度末までに終了しており、2017年4月からは、有識者等を構成員とする検討の場を設け、検討を進めていきます。

また、「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)に基づき、特定保健用食品及び特別用途食品については制度の見直しを行うこととされています。特別用途食品に関する検討事項のうち、えん下困難者用食品の区分に応じた許可表示の見直し、とろみ調整用食品の規格及び新たな食品区分を追加する仕組みの検討については、2016年2月から「特別用途食品に関する検討会」を開催し、2016年11月に報告書を公表しました。消費者庁では、本報告書を踏まえ、「特別用途食品の表示許可等について」(平成29年3月31日消食表第188号)の発出等を行いました。

図表II-1-3-2食品表示制度

図表II-1-3-3加工食品の原料原産地表示の拡大(2016年11月)

担当:参事官(調査研究・国際担当)