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第2部 第1章 第3節(2)衣類等の「洗濯表示」の変更

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第3節 表示の充実と信頼の確保

(2)衣類等の「洗濯表示」の変更

家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程が改正され、2016年12月1日から、衣類等の繊維製品の洗濯表示(取扱い表示)が新しい日本工業規格(JIS)L0001に規定する記号に変更されました。

新しい洗濯表示では、ドラム式洗濯乾燥機等による「タンブル乾燥」、色柄物の衣料品等の漂白に適している「酸素系漂白剤」など新しい洗濯記号が追加されたり、適用温度がこれまでよりも細かく設定されたりすることなどにより、洗濯記号の種類が22種類から41種類に増えました。これにより、繊維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情報が提供されるようになり、洗濯によって衣類等が縮む又は色落ちするなどの洗濯トラブルの減少が期待できます。また、国内外で洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した衣類等の繊維製品の取扱いなどを円滑に行えるようになると考えられます。

このように、新しい洗濯表示に変わることによって、一般消費者の利便性の向上が期待できます。

新しい洗濯表示について、消費者庁では、リーフレットやQRコード付のポスター、すごろく等を作成したほか、政府広報も活用し、幅広い世代に向けた周知活動を行っています。

COLUMN15
新しい「洗濯表示」のポイント

担当:参事官(調査研究・国際担当)