消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
本件は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、消費者庁が所管する分野における事業者が、法第8条に規定する障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の提供に関して適切に対応するため、定めるものです。
本件は、平成28年2月18日に告示として発出し、平成28年4月1日から施行されます。
なお、法の概要については、「障害を理由とする差別の解消の推進」(内閣府ウェブサイト)を御参照ください。
- (別紙)消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(ルビなし)[PDF:216KB]
- (別紙)消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(ルビあり)[PDF:392KB]
- (別紙)消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(テキスト)[TXT:15KB]
担当:消費者政策課