大阪府北部を震源とする地震による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください。
大阪府北部の地震によりお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方に心からお見舞いを申し上げます。
この度の地震に限らず、大規模災害が発生すると、点検商法、便乗商法など、災害に関連した消費者トラブルが発生する傾向にあります。被災地に限らず、不審な訪問や電話を受けた場合(※)は、明確に断るとともに、「消費者ホットライン(局番なしの188)」を活用し、お近くの消費生活センター等へご相談ください。
- ※リフォーム工事等の訪問販売や電話勧誘販売については、特定商取引法に基づき、法定の書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。また、クーリング・オフの行使期間の起算日は、法定の書面が適切に交付された日であり、書面の不交付や記載事項に不備があった場合等には改めて適正に書面が交付されない限り、いつでもクーリング・オフが可能です。さらに、クーリング・オフ期間経過後であっても、事業者が勧誘時にリフォーム工事の内容や対価などについて不実告知(事実と違うことを告げる行為)や事実不告知(故意に事実を告げない行為)を行っていたときは、特定商取引法に基づき、契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しが可能となる場合があります。
消費生活センター等に、大阪府北部の地震に関連して寄せられた主な相談事例
- 【実在する組織をかたる不審な電話に関する相談】
- 消防庁を名のり、年金受給者か、預金額はいくらかなどと聞く不審な電話がかかってきた。
- 【住まいの復旧についての契約内容や費用に関する相談】
- 地震でガスが出なくなった。翌日9時にインターネットの修理業者に電話で依頼。夕方来て15分の作業で約16万円請求されて支払った。
- 【賃貸物件の補修に関する相談】
- 15年入居している賃貸マンション。室内電気温水器の留め具が地震で外れた。留めるように家主に申し出ているが応じてくれない。
- 賃貸アパートのキッチン調理台に食器棚が倒れ、調理台上面が波打ってしまった。補修代は家主負担になるか。
- 【復旧に関連付けた勧誘に関する相談】
- 3年前にリフォームと外壁工事をしてもらった業者に昨日、地震での修理工事の見積りに来てもらったら、別の高額な土台の工事勧誘を受けた。
- ※消費生活センター等に、今回の地震に関連して寄せられた相談事例(上記相談事例も含む。)については、こちらを御覧ください [PDF:114KB](平成30年8月13日更新)
- ※災害に関連する主な相談例とアドバイスについては、こちらをご覧ください。[PDF:265KB](平成31年1月31日更新)
相談窓口
- 消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
- 原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。
相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
- 原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。
国民生活センターからの情報(国民生活センターのウェブサイトへリンク)
関係機関からの情報(各機関のウェブサイトへリンク)
政府広報(政府広報オンラインのウェブサイトへリンク)
担当:消費者政策課