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公共料金とは

我が国は市場経済を基本としており、サービスの料金や商品の価格は、市場における自由な競争を通じて決められることが原則となっています。

しかし、料金や価格の中には、国会、中央政府(以下「政府」という。)や地方公共団体といった公的機関が、その水準の決定や改定に直接関わっているものがあります。これらは総称して公共料金と呼ばれています。税金や社会保険料も公的機関が決めていますが、これはサービスや商品の対価としての料金や価格ではないため、公共料金には含まれません。

これらの公共料金をその決定方法で分類してみると、国会や政府が決定するもの、政府が認可するもの、政府に届け出るもの、地方公共団体が決定するもの、に大きく分けられます。

まず、国会や政府が決定するものとしては、社会保険診療報酬、介護報酬などがあります。政府が認可・上限認可(=料金の上限を認可すること)するものでは、電気料金、都市ガス料金、鉄道運賃、乗合バス運賃、高速道路料金などが代表的です。政府に届け出るものとしては国内航空運賃などがあり、電気料金や都市ガス料金は引下げ改定の場合、鉄道運賃、乗合バス運賃は上限価格の範囲内での改定の場合は、それぞれ届け出ることとなっています。また、地方公共団体が決定するものとしては、公営水道料金、公立学校授業料、公衆浴場入浴料、行政証明書手数料などが挙げられます。

公共料金は多岐にわたっていますが、公共料金の対象となるサービスなどの性質や分野はある程度限定されています。まず、光熱代、すなわちエネルギー供給の分野があります。また、通勤や通学、国内旅行などの移動に必要となる交通関連と電話料金や郵便料金といった通信関連があります。このほか、授業料、教科書といった教育関連、上下水道などの公衆衛生関連も重要な分野です。また、一般行政関連として、行政証明書手数料など行政サービスの対価としての料金が分類できます。

行政関与の方法による分類

決定方法
国会や政府が決定するもの 社会保険診療報酬、介護報酬
政府が認可・上限認可するもの 電気料金、都市ガス料金、鉄道運賃、乗合バス運賃、高速自動車国道料金、タクシー運賃、郵便料金(第三種・第四種郵便物の料金)
政府に届け出るもの
  • 電気通信料金(固定電話の通話料金など)、国内航空運賃、郵便料金(第一種・第二種郵便物の料金等)
    • ※電気料金、都市ガス料金の引下げ改定
    • ※鉄道・乗合バス運賃の上限価格の範囲内での改定
地方公共団体が決定するもの 公営水道料金、公立学校授業料、公衆浴場入浴料、行政証明書手数料

備考

  1. NTT東西の加入電話サービスに係る基本料、施設設置負担金、市内通話料、県内市外通話料等は、上限価格規制(プライスキャップ規制)が適用されている(平成12年10月~)。
  2. 25g以下の定形郵便物、郵便書簡、通常葉書の料金の額は、総務省令で上限が設定されている。

性質・分野等による分類

分類
光熱関連 電気代、都市ガス代 等
交通関連 鉄道運賃、バス代、タクシー代、航空運賃、高速道路料金 等
通信関連 はがき、封書、固定電話通信料 等
教育関連 国公立学校授業料、教科書 等
公衆衛生関連 水道料、診療代、介護料、公衆衛生入浴料 等
一般行政 自動車免許手数料、行政証明書手数料、パスポート取得料 等
その他 公営・都市再生機構・公社家賃、たばこ 等

備考

総務省「2020年基準 消費者物価指数の解説」を参考に分類

担当:参事官(公益通報・協働担当)