消費者市民社会を目指す消費者教育
消費者庁では、平成25年から平成27年までに消費者教育推進会議の消費者市民育成小委員会(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)サイト)において、消費者市民概念の研究・普及について検討を行いました。引き続き、様々な主体と連携を図りながら、消費者市民社会を目指す消費者教育を推進していきます。
消費者市民社会とは?
消費者市民社会について、消費者教育推進法では、「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義しています。
「消費者教育の体系イメージマップ」では、消費者市民社会の構築を重点領域として取り上げ、「消費がもつ影響力の理解」、「持続可能な消費の実践」、「消費者の参画・協働」について、各ライフステージで取り組めることを例示しています。
消費者市民社会における具体的な行動例
- 【商品等の安全】
- 商品のラベル・説明書をよく読んで使用する。周りの人が誤った使い方をしていれば注意する。
- 安全性に疑問がある場合には事業者に質問し、トラブルが発生した場合には、事業者に情報提供し、原因を確認するとともに、再発防止を要請する。 など
- 【生活の管理と契約】
- 環境や社会に配慮された商品やサービスを選択する。
- 消費者のための制度(クーリング・オフ等)について理解するとともに、高齢者の見守り活動に参加し、こうした制度を活用する。 など
- 【情報とメディア】
- 商品情報(パンフレット、広告等)、市町村や消費生活センターなどの発信する消費者情報、被害情報等を収集するように努め、またそれらをソーシャルメディアなどを活用して発信・共有する。
- 消費が環境や社会経済に与える影響に関する情報に関心を持ち、情報の収集・検討・発信を主体的に行う。 など
消費者教育推進会議取りまとめ(平成27年3月)35ページより [PDF:6.9MB](国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)サイト)
あなたの行動が社会を変える!
消費者トラブルに遭ったとき、消費生活センターや事業者(お客様相談室)に相談することは、消費者自身のトラブルの解決だけではなく、問題ある事業者に対する措置が採られるなど、更なるトラブルの防止にも役立ちます。一人一人の消費者の行動で、社会を動かしていくことができます。

消費者庁『社会への扉』(平成29年12月改定)11ページより
事業者に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促し、消費者自身を含め、多くの消費者や社会の利益につながることから、消費者市民社会の一員としての行動と言えます。
消費者市民社会の一員として、事業者に意見が適切に伝わるように、事業者に対する意見の伝え方に留意する必要があります。
消費者の皆様へ「消費者が意見を伝える際のポイント」[PDF:416KB]
- 【コラム~消費者市民社会の形成に向けて~】
- 消費者市民社会の形成に参画する消費者の育成に向け、多方面から必要な考え方などをコラムにてお届けします。
- 第1回 「意見をどう伝えるか ~商品等に不満・苦情・要望があったとき~」 [PDF:525KB]
サステナビリティ消費者会議 古谷由紀子 - 第2回 「事業者等に求められる対応 ~消費者からご意見やご要望等のお申し出があったとき~」 [PDF:892KB]
一般社団法人日本ヒーブ協議会 藤脇智恵子 - 第3回「消費者市民社会の形成に向けた事業者のあり方」[PDF:727KB]
公益社団法人消費者関連専門家会議 専務理事 坂倉忠夫
消費者市民社会と持続可能な開発目標 (SDGs)
消費者市民社会を目指し、ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進は、エシカル消費の普及・啓発活動や食品ロスの削減、消費者志向経営の推進などと共に「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献する施策です。
2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」では、公正で持続可能な社会の実現を目指し、17の目標を掲げています。消費者庁が推進する「消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成」に関わる施策では、関連するSDGsを9つ挙げています。

持続可能な開発目標(SDGs)の17番目は「パートナーシップで目標を達成しよう」
目標の達成には、関係者(ステークホルダー)が目標を共有し、連携して行動するパートナーシップが必要です。消費者市民社会の形成には、消費者、事業者、地方公共団体、国などの関係者が連携・協働して取り組むことが必要となります。中でも、消費者が"当事者"であることの自覚や行動を考える消費者教育が重要となります。
消費者市民社会に関わる実践事例や教材資料
消費者、事業者、行政、各種団体が消費者市民社会に関わる取組をする際に参考となる実践事例や教材資料です。
- 【実践事例】
- 「消費者市民育成プログラム 実践事例集」[PDF:7.0MB](消費者庁、2015年)
- 「消費者教育実践事例集 バックナンバー」(国民生活センター、2013年~)
- 【地方公共団体の実践事例・教材資料の例】
- 東京くらしWEB「消費者市民社会」(東京都消費生活総合センター、消費者教育教材等検索サイト)
- 我が家の「消費者市民 実践リスト」をつくろう(新潟県高等学校長協会家庭部会「Caution!」、2020年)
- 「消費者市民社会をつくる~中学校・高等学校における消費者教育のために~」 (中・高校生向けテキスト、山梨県県民センター、2016年)
- あいち暮らしWEB 消費者市民社会(愛知県)
- 「消費者教育研究校(モデル校)の取組」(愛知県)
- 「めざそう!消費者市民」(高校生向けテキスト、大阪府消費生活センター、2017年)
- 「『消費者市民社会』ってなに?」(リーフレット、岡山県消費生活センター、2017年)
- 「私たちは消費者市民」(高校生向けテキスト、沖縄県、2016年)
- 「消費者市民になろう!-公正で持続可能な社会を目指して-」(高校生向け映像教材、浜松市消費生活センター、2017年)
- 「尾木ママと子どもたちの消費者の芽 なごやかな消費者市民社会」 (小学5年生~中学生向け動画、名古屋市消費生活センター)
- 【関係団体の教材資料の例】
- 「私たちの行動が未来をつくる-めざせ!消費者市民-」(有償冊子、消費者教育支援センター、2015年)
- 「思わず伝えたくなる『消費者市民社会』の話 『買う・支払う・使う・捨てる』の4ステップで育てる消費者市民の芽 」( CD-ROM版は有償、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、2017年)
- 「消費者教育Q&A -消費者市民へのガイダンス」(有償冊子、日本消費者教育学会、2016年)
- 「Q&A 消費者教育推進法と消費者市民社会」(日本弁護士連合会、2013年)
消費者市民社会を広めるために~消費者教育ポータルサイトをご活用ください~

消費者教育ポータルサイトでは、消費者市民社会についての理解促進を図る取組や消費者教育の実践事例を紹介しています。
地方公共団体、消費者団体、事業者・事業者団体の方は、消費者市民社会に関わるテーマを取り上げた実践事例や教材資料を登録することができます。(※別途ユーザー登録が必要です)
担当sh:消費者教育推進課