文字サイズ
標準
メニュー

意見のフォローアップに係る関係行政機関ヒアリング(毛染めによる皮膚障害)議事録

意見のフォローアップに係る関係行政機関ヒアリング議事要旨

日時:平成28年11月18日 13:30~

場所:合同庁舎4号館 2階 共用第3特別会議室

宇賀委員長
それでは、定刻となりましたので、ただいまから第51回消費者安全調査委員会を開催いたします。
委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、御出席いただきましてありがとうございます。
初めに、毛染めによる皮膚障害に係る意見のフォローアップの審議を行います。
消費者安全調査委員会におきましては、報告書に示しました意見のフォローアップとして、原則報告書公表から1年後の委員会において意見先の関係行政機関にお越しいただき、取組状況を把握することとしております。
本日は、意見先である消費者庁、厚生労働省にお越しいただいております。お忙しいところ御出席いただきましてありがとうございます。
それでは、事務局の説明後に消費者庁、厚生労働省の順に御説明をお願いいたします。説明時間は5分ずつでお願いいたします。
消費者庁事故調査室長
まず、本日の資料について御説明させていただきます。
本事案につきましては、消費者庁、厚生労働省より事前に文書にて実施状況の報告をいただいております。これを踏まえまして、事前に各省庁においては説明していただきたい事項として資料1を送付しておりますので御確認ください。
次に、資料2でございますが、こちらは委員会においてアンケート調査を行ったものです。本事案は、消費者及び理美容師の意識と行動の変化によって皮膚障害の事例が減少することが考えられます。そこで、本年8月、毛染めを行ったことのある消費者3,000人及び理美容師800人に対して意識と行動を把握するためのアンケート調査を実施いたしました。なお、このアンケートでは、昨年の報告書でも同じような分析をしておりますので同様のものとなっております。このアンケートについては、引き続き同じようなことを行うことによって経年的な変化が把握できるものと考えております。
アンケート結果の資料2の13ページを御覧いただきますと、「結果」というところがございます。
そちらを御覧いただきますと、消費者のほうでは、例えば4つ目のポツですが、毛染めによる皮膚障害のリスクを知って毛染めをやめた人、こちらは1年以内にやめた方は5.8%となっております。ただし、次のポツですが、染毛剤のパッケージの注意書きを読まない人がまだ31.6%いらっしゃる。自宅で毛染めを行う前にパッチテストを行わない方というのは64.9%と、特に前年と変化をしていないということで、消費者へは引き続き情報提供を行うべきではないかということを結論としております。
理美容師のほうですが、カウンセリングを実施している方というのは、前年の同じ問いに比べますと5.9ポイント上昇しております。また、理美容師として何らかの指導を受けた後に、顧客に対してアレルギーの説明をするようになった人は14.8%、パッチテストをするようになった人は11.5%となっております。
このように理美容師の方においては少し変化が見られるようでございますが、引き続き周知徹底は必要かと思っております。
事務局からの説明は以上でございます。
宇賀委員長
ありがとうございました。
それでは、続きまして消費者庁から御説明をお願いします。
消費者庁消費者安全課
委員会の意見を受けての消費者庁の取組を説明させていただきます。
消費者への情報提供の我々の取組でございますが、まず、平成27年10月28日に消費者庁のホームページに、「毛染めによるアレルギーに御注意!」という情報を掲載しまして、アクセスした方に御覧いただけるようにしました。それと同時にツイッターにて情報発信をして、消費者の方にこちらから直接届けるというような取組も行っております。
御参考までですが、今、ツイッターの登録者数は10万人を超えております。
また、同日付で地方公共団体の消費者行政担当部局宛てに通知を発出しまして、消費者への周知を依頼いたしました。
続きまして、平成27年12月3日に「子ども安全メール」を我々は出しました。これは、子供の事故防止等に関する情報をメールで1週間に1回配信して情報提供しておりまして、今のところ読者は約3万人います。毛染めに関しましても、子供の毛染めは控えましょうというような内容で1回発信しました。
3つ目が、これは国民生活センターと協力しての取組で、国民生活センターは、高齢者を対象としてメールマガジン「見守り新鮮情報」というのを出していますので、そこに染毛剤による皮膚炎が起きていますという内容の配信をお願いしました。
最後に、日本ヘアカラー工業会が「ヘアカラーのパッチテストの方法について」というものをつくっていますので、それを消費者教育ポータルサイトに掲載しまして、広く活用できるような状況をつくったところでございます。
消費者庁としましては、なるべく多くの方々に引き続き注意喚起できますように取り組んでまいりたい所存であります。
宇賀委員長
ありがとうございました。
続きまして、厚生労働省から御説明をお願いします。
厚生労働省安全対策課
まず、安全対策課で行いました取組について御説明いたしまして、その後に生活衛生課で行いました取組について御説明させていただこうと思います。
まず、厚生労働省の安全対策課では、平成27年10月23日付の通知をもちまして、製造販売業者に対し、消費者に対し適切な情報提供が徹底されるよう周知を行っております。また、同時に酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等の伝達に対して検討依頼しております。
本年7月12日には、製造販売業者に対しまして使用説明書等において関連の記載を行うように求めており、かぶれたことのある方は使用しないように目立つように明瞭に記載すること、染毛剤によるアレルギーのリスクについて消費者に分かるよう具体的に記載を行うように求めております。
また、平成28年7月12日付でヘアカラー工業会が自主基準を改正しておりますので、こちらにも使用説明書に具体的な文言を記載すること、それから、製品の外箱正面に関連する注意を記載することが規定されております。
また、ヘアカラー工業会のウエブサイトにおいてコンテンツの見直しを行いまして、こういった注意喚起を実施しております。
セルフテストの改善の検討につきましては、平成27年度厚生労働科学研究補助金「染毛剤等による皮膚障害の防止方策に関わる調査研究」によりまして、諸外国のセルフテストの調査を行いました。結果として、日本と諸外国のセルフテストの方法に大きな違いはないということが明らかになり、現時点では日本のセルフテストの方法を変更する必要はないと考えられるという結論を得ております。
確認したい事項としていただいておりました、製品が実際に店頭に並ぶのはいつ頃かという点でございます。これにつきましては、ヘアカラー工業会によりますと、一般用の製品は平成29年初め頃より新しい自主基準に従った表示の製品が店頭に徐々に並ぶ予定という回答を得ております。なお、業務用の製品につきましては、既に今月から改訂自主基準に沿った表示に切り替えたメーカーもあると伺っており、資材在庫とか新製品のタイミングで順次切り替える予定と聞いております。また、7月12日付の通知におきましても、平成30年7月末日までを目途にできるだけ速やかに改訂するようにということを求めてございます。
もう1点確認したい事項としていただいております、ヘアカラーによるリスクの説明、皮膚アレルギーの動画を日本ヘアカラー工業会のウエブサイトに掲載するなどというところで、より消費者の目に触れるようにするために具体的な検討をしているのであればそれを御紹介いただきたいという点をいただいておりますが、これにつきまして同工業会に問い合わせましたところ、同工業会のホームページトップサイトで消費者への一定の注意喚起は既に行っているところではございますけれども、同会のホームページからの更なる情報発信として、ヘアカラーでかぶれたことのある方が絶対に使用しない旨の注意喚起をより目立つように同工業会ホームページのトップサイトに掲示したり、今回の自主基準改訂を受けた内容、外箱表示の説明などでございますけれども、これを同会のホームページにて詳しく解説したりするといった対応を実施予定と聞いております。
(3)のセルフテストの改善の検討につきまして、当該研究の概要と評価について御説明いただきたいという事項をいただいておりますが、これにつきましては、資料1の左側にも書いておりますが、平成27年の厚生労働科学研究補助金として行いましたものでございまして、消費者の行う染毛剤のアレルギーに係るセルフテストの方法に関する諸外国の規定等を情報収集してございます。具体的には米国、カナダ、EU等を含む15の国及び地域において、規制当局がアレルギーに係るセルフテストを実施すること及びその具体的な方法について規定しているかどうか調査を行ったものです。
調査の概要につきましては、お手元にお配りしております資料3にまとめてございますので、そちらを御覧いただければと考えておりますが、結論としましては、諸外国のセルフテストの方法の状況を調べて比較いたしましたところ、塗布薬剤、塗布部位、塗布の管理、塗布の時間、消費者の実施しやすさにおきまして、日本と諸外国のセルフテストの方法に大きな違いはないということが明らかになっております。したがいまして、現時点で日本のセルフテストの方法を変更する必要はないと考えております。
厚生労働省生活衛生課
理容師・美容師への周知徹底等の状況について御説明をいたします。
消費者安全調査委員会様からいただきました御提言を踏まえまして、昨年10月23日に各都道府県・政令市・特別区の衛生主管部局長宛てに通知を発出いたしました。内容といたしましては、いただきました調査報告書を参考にするとともに、理容師・美容師は酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けることや、理容師及び美容師は毛染めの施術に際してコミュニケーションを通じて酸化染毛剤やアレルギーの特性等の情報提供、お客様の健康状態等の確認をするということを管下の理容所及び美容所に対して継続的に周知するように御依頼をさせていただきました。
併せまして、これらに係る教育がこれから理容師、美容師になろうとされる方にも適切に実施されるように、理容師養成施設及び美容師養成施設への指導監督も併せて要請をさせていただきました。
これを受けた自治体の対応というのを調査させていただきました。具体的には、理容所及び美容所への指導監督権を持っている全142自治体の状況を確認させていただいております。こちらのほうから通知を発出する前にも一部の自治体、142自治体中の36自治体、全体の25%で周知などの対応はされていたところでございます。この通知の発出後の対応を確認させていただきましたところ、142自治体中の141自治体、全体の99.3%の自治体において対応した、または対応予定であるという回答をいただいております。具体的には衛生講習会でのパンフレットの配布や、広報による周知、ホームページ掲載による周知、立入検査時においての周知、あるいは理容師・美容師宛てに文書を発出することによる周知ということで、アレルギーの特性対応策の周知徹底とか、あるいは施術に当たっての必要な対応というのが周知をされておるということでございます。
続きまして、理容師養成施設、美容師養成施設への周知対応状況といたしまして、養成施設への指導監督権がある47都道府県のうち、実際に理容師養成施設、美容師養成施設がある46自治体の状況を確認させていただきましたところ、全ての自治体において通知を受けて文書の発出による周知によって対応いただいたか、あるいは対応予定があるということでございます。
この周知の内容については関係団体に対しても周知をさせていただいております。具体的には、全国理容生活衛生同業組合連合会、また、全日本美容業生活衛生同業組合連合会に対して周知の依頼をさせていただいております。これらの団体においては従前より周知がされてきたところでございますけれども、この通知を受けて機関紙への情報の掲載をすることによって再周知をしていただいております。
また、関係団体としてもう一つ、理容業、美容業を初めとする生活衛生関係営業をサポートする生活衛生関係営業指導センター、これは各都道府県にございますけれども、この全国組織である公益財団法人全国生活衛生関係営業指導センターに対しても周知の依頼をさせていただきまして、この全国センターから各都道府県のセンター宛てに対して理容組合、美容組合を通じた周知依頼の通知を発出していただいているところでございます。このように自治体あるいは関係団体においては、様々な機会を利用して最大限周知を図っていただいているものと認識しております。
続きまして、もう一つ御質問いただいておりました公益財団法人日本理容美容教育センターの対応状況でございます。
こちらは教科書をつくっている組織でございますけれども、この教科書においてどのような対応がされているのかということを確認させていただきました。この教育センターが発行しております教科書のうち、養成課程において必ず学ばなければいけない必修課程の関係科目において必要な教育がされております。具体的には理容美容保健、物理化学、理容師であれば理容技術理論、美容師であれば美容技術理論において必要な内容が学べるものという内容になっております。具体的には理容美容保健であれば、染色で皮膚がかぶれることがあるというような記載があり、皮膚障害を防ぐためには使用の都度パッチテストをして確認することが必要であるということの必要性ですとか、物理化学においてはヘアカラーの使用上の注意、パッチテストの行い方、あとはそれぞれの技術理論においても染色剤の特性やパッチテストの必要性、その方法について記載がされておりまして、必要な内容が学べるような内容となっております。
併せて、この教育センターからは各養成施設宛てに染色剤の対応について周知を求める通知が発出されているというところでございます。
厚生労働省からの説明は以上でございます。
宇賀委員長
ありがとうございました。
それでは、御質問、御意見等はございますでしょうか。
河村委員、どうぞ。
河村委員
アンケート結果とかを見ますと、消費者に関して言えば、消費者庁とか国民生活センターが発出した情報を知っていると答えた人が7%、パッチテストを行ったことがないという人が前年と変化なしで64.9%というような結果が出ていまして、やはり今日の御報告を聞いても、特に消費者への啓発というのは引き続き大変必要で、消費者庁の安全課さんに質問したいのですけれども、基本的にやってきたことのほとんどはホームページやメールマガジンでの発信ということなのですが、これまでやっていないような方法でより効果的と思われる周知、そういうようなことの具体的な予定というのを教えていただきたいと思います。
消費者庁消費者安全課
委員御指摘のとおり、我々もこの結果は厳しく受け止めております。我々としましては、ツイッターなど、すぐできることは時間を置いてでも繰り返すことによってある程度効果を上げたいと考えていますが、マンネリ感が出ないように、何かしら新しいやり方、切り口みたいなものもできないかということを考えております。ただ、そこは難しくなかなか辛いところです。今のところは、今でもできること、あるいは繰り返しでもやったほうがいいことはやりつつ、新しい手法なり切り口なりというのも並行して考えているところで、まだ具体的なアイデアが出ていない状況でございます。引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
宇賀委員長
よろしいでしょうか。ほかいかがでしょうか。
澁谷委員、どうぞ。
澁谷委員
それぞれに厚生労働省様、消費者庁様、御説明をありがとうございました。また、それぞれにこれまで関係文書の発出や業界団体等への周知等、御苦労さまでございました。
今、いろいろと御説明をいただいたわけですけれども、周知という部分でまだ工夫が必要だということの結果ではなかったかなというふうに思いますけれども、例えば一番根本的に、この資料の下にもヘアカラーリング剤の種類ということで書かれているのですが、ヘアカラーリングという言葉を一般の人が聞いて、まず、こういうように種類がある、違いがあるというヘアカラーリング剤そのものについての理解が進んでいないのではないかというふうに感じております。医薬部外品であったり、化粧品であったり、あるいは作用も違うということでございますので、そのあたりを分かりやすく一般に啓発できるようなことができたらいいかなという感想を持っております。
それから、日本ヘアカラー工業会が「ヘアカラーリングABC」という冊子を出しているのですが、冊子を手に入れようと思うとちょっと手間がかかるので、ウェブでも取れるようですけれども、せっかくいい資料があれば、こういったものも積極的に周知をしていただく方法を考えていただければと思います。
それから、これは厚生労働省への質問なのですが、同業者組合では保険に入っていらっしゃると思いますが、こういったヘアカラーによる障害で保険が使われることがあると思うのですけれども、こういった保険の被害は減っているのでしょうか、増えているのでしょうか、あるいは変わらないのでしょうか。何かそういうことはお調べになったことがあるのでしょうか。
宇賀委員長
厚生労働省から説明をお願いします。
厚生労働省生活衛生課
御質問ありがとうございます。いただいた点については調査しておりません。
澁谷委員
周知の部分と、実際に被害が減ったのかどうかという部分も評価をすることが必要かと思いますので、機会があればそんな情報を取ってみるのもいいかなというふうに思います。
厚生労働省生活衛生課
ありがとうございます。できることを考えさせていただきたいと思います。
宇賀委員長
ほかいかがでしょうか。水流委員、どうぞ。
水流委員
これは本当に大変な作業だったと思います。毛染めだけに関してやろうとしただけでこれだけの作業量になるということから、ほかにもたくさんの美容製品に対して実行することは困難だと感じます。どんな形で消費者に理解していただくかがむずかしいですね。恐らく製造の方は問題や発生可能性が分かっていらっしゃる。今までの生活安全とかの活動でなぜ引っかからなかったかというと、一般生活の中では別にそれがなくても生きていけるので、別の安全領域として、例えば「おしゃれ安全」のような形でまとめないと、ヘアカラーだけではなくほかにもパーマ液、マニキュアなどもあるので、二十歳の成人式の頃に、おしゃれ安全情報をどかっと提供するようなよいタイミングを考える必要がありそうです。
おしゃれ等に関する危険性・リスクの情報をまとめて消費者層ごとに、最適なタイミングを狙うことが、効果があるのではないかという気もしています。
宇賀委員長
ありがとうございました。
持丸委員、どうぞ。
持丸委員
水流先生に続いてになりますが、リーチしたのに行動していないのか、リーチができていないのかというと、圧倒的にリーチができていないというのが実態ですね。今、ここでいろいろ議論してもなかなからちが明かないのですが、私もいろいろな案件をやっていて非常にリーチが難しい時代になっているのだと思います。釈迦に説法かもしれませんが、昔だとみんなすごく高い視聴率の番組があるとか、新聞の購読率が物すごく高いとか、ある種のマスメディアに対してほとんどのセグメントがリーチできたのですけれども、今は特定のセグメントには全くリーチしないとかいうような感じになっているのだと思います。
何を申し上げたいかというと、どちらかという自分たちに向けてなのですが、同じアンケートを採るのは構わないのですが、どのセグメントにリーチできていないのかということをもう少し仮説的に分かるようなことができないでしょうか。今、どのメディアを見ているかというのは、確かにその一部なのかもしれないのですけれども、要は、ここは若干ライフスタイル的になるのですけれども、この案件に限らず、そもそも日常的に情報源をどういうふうに取っているのか、どんなコミュニティーなのか、安全に関する意識がどうなのかというようなことを見て、あまり細かく分ける必要はありませんけれども、一般的、マーケティング的に言えば、そこを因子分析すると、どうも何通りかのところがあって、その因子分析をした得点とリーチの度合いの有意差を調べると、ここのセグメントに関しては比較的よくリーチできているが、このセグメントに関しては余りリーチができていないということが出てくると、では、そのライフスタイルを持っているセグメントにどうやって届けるかというような感じになってくるのではないかと思います。
普通の企業のマーケティングだと、最初にここをとって、セグメントをターゲットして、そこだけに物を売ればいいとやるのですが、我々はとかく広くリーチしなければならないので、今やっている広報手段でリーチできていないセグメントがどんなライフスタイルで、そこにどうやってリーチできるかというのを、もうちょっと1問で終えているところを突っ込んでいかないと、そこから先いろいろ行動変容を調べても、まず情報が出ないというのはすごく大きな問題のような気がします。
宇賀委員長
ありがとうございました。
ほかいかがでしょうか。
淵上委員、どうぞ。
淵上委員
資料2の3ページを見ますと、理美容院での毛染めのリスクに関する説明を聞いたことがないという、逆に増えているというようなデータが出て、これはデータのばらつきもあるのでしょうけれども、ほとんど効果が、少なくともあったとは言えないわけでございます。
これだけいろいろな手を打ってもこうだというのは、私、こういう分野は暗いので一般的な質問になりますが、1年ぐらいではこんなものなのでしょうかね。何か形骸化しているようなにおいもするのです、特に理美容業界での周知が。一応やったという形をとっているだけではないか。相場観がないので私は分からないのですが、これは生活衛生課の方にお伺いしたいと思います。
厚生労働省生活衛生課
御提言ありがとうございます。この結果については、確かにおっしゃるとおり、非常に残念な結果だと考えております。
様々な機会を利用して、新しく通知を踏まえて周知を始めたというような状況でございますし、これから周知を検討しているというような自治体もあったりしますので、実際にこれから効果が出てくるものというのも一部あるのではないかというふうには考えられますけれども、結果は結果でございますので、この内容についてはよくよく確認をさせていただきまして、どういったことができるのかというのをよく考えさせていただきたいと思います。
淵上委員
ありがとうございます。
宇賀委員長
ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、各省庁におきましては、今日委員から出されました御意見を踏まえて、引き続き取組を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。