公益通報検索結果
法律名 | 工業用水法(昭和31年法律第146号) | ||
法律の概要 | 別途施行令で定める地域おいて、工業の用に供しようとする地下水の採取に対し、別途施行規則で定める規制(井戸のストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積等)を行うことにより、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もってその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資する。 | ||
通報対象の キーワード |
工業 地下水 井戸 揚水機 吐出口 ストレーナー 工業用水 地盤沈下 工業用水道 許可井戸 指定地域 | ||
通報(相談)先 | 通報(相談)先となる行政機関 | 通報(相談)先 | 備考 |
違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 | 都道府県警察本部(別添一覧) | 罰則(法28条〜30条) | |
各都道府県(各政令指定都市) | 別添(都道府県)参照 |