公益通報検索結果
法律名 | 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号) | ||
法律の概要 | 漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補てんするための措置を定め、あわせてこれらを補完する措置を講じ、もって漁業経営の安定に資することを目的とする。 | ||
通報対象の キーワード |
漁船保険 普通保険 普通損害保険 満期保険 漁船船主責任保険 PI保険 漁船積荷保険 漁船 損害 任意保険 | ||
通報(相談)先 | 通報(相談)先となる行政機関 | 通報(相談)先 | 備考 |
違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 | 都道府県警察本部(別添一覧) | 罰則(法144条。過料を除く。) | |
農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課公益通報受付窓口 | 住所:〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3591-6529 |
農林水産大臣の権限に属する事務に関すること(都道府県の事務として処理するものを除く。) | |
各都道府県 | 別添(都道府県)参照 | "法律の規定により都道府県の事務として処理するものに関すること |