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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成31年3月27日(水))

日時:平成31年3月27日(水)14:00~14:23 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

皆様、こんにちは。
暖かい日が多くなり、春になってまいりました。植物が芽を出し、生長するこの時期は、有毒植物を誤って食べる事故が起こりやすい時期でもあります。
モニターに表示しておりますのは、厚生労働省が公表している過去10年間に有毒植物を誤って食べたことによる食中毒報告が多いものを抜粋したデータです。
昨年はイヌサフランの誤食による死亡事例も報告されておりますことから、引き続き消費者庁でも今回注意喚起を行っておりますが、野草の採取や家庭でニラやスイセン、イヌサフラン等を栽培する方は注意が必要です。
本日は、東京都薬用植物園にご協力いただき、特に4月上旬に生長し、事故事例の多いニラとスイセン、ギョウジャニンニクとイヌサフランを用意いたしました。
先に担当課から詳細をご説明しているところですが、素人では根や球根でこれらを見分けることは難しく、葉をちぎって軽くもんだときに出る「におい」が見分けるポイントとなります。
なお、食中毒は、野山に生えるものだけではなく、家庭菜園や畑で育てている観賞用植物を誤って食べることで発生することもあります。食用と観賞用を明確に区分けして育てるなど、植えるときの注意点はスライドに示しているとおりです。
においによって食用のニラ、またはギョウジャニンニクと確実に判断できない場合には、「採らない、食べない、売らない、人にあげない」ことを徹底すること、また、食用と判断して食べた場合に異変を感じたら、必ず医療機関を受診するようお願いいたします。
次に、LED照明の正しい利用について申し上げます。
本日、LED照明の正しい利用に関して、消費者への注意喚起を行いました。LED照明は、省エネで寿命が長いことから、蛍光灯といった従来の照明から切り替わる形で、近年広く普及しています。
そうした中、LEDランプを本来使用してはならない従来の照明器具に取り付けて、発煙するなどの事故情報が消費者庁に寄せられております。
LEDランプは、見た目の形状や端子の口金が従来の照明ランプと同じでも、内部の設計は異なるため、従来の照明器具とLEDランプの組合せによっては、発煙や焦げなどの事故につながるおそれがあります。
従来の照明を新しくLEDランプに替える際は、(1)照明器具にLEDランプを使用することが可能かどうか確認する。(2)長期間使用している従来の照明器具は、経年劣化しているおそれがあるため、新しい照明器具に交換することも検討する。この2点を注意ポイントとして挙げております。
先週、「安全・安心な新生活をスタート!」として、事故防止のための五つのポイントをご紹介いたしましたが、その一つとして、お部屋の設備の安全確認をお願いしております。照明器具など、身の回りの事故防止についても注意していただきたいと思います。
本件については、既に地方公共団体や照明に関する団体へ周知をいただくよう、ご協力をお願いしております。消費者の皆様には、今回の発表も参考に、安全・安心に新生活をスタートしていただければと思います。
最後に、消費者月間ポスターの公表について申し上げます。
5月の消費者月間について、今年(2019年)の統一テーマを「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない 2019~」に決定したことは、既にご報告しましたが、この度、ポスターのデザインが完成しましたので、本日ご紹介いたします。
昨年に引き続き、SDGsを統一テーマに取り上げたことから、ポスターについても17の目標のアイコンカラーを用いたものとしました。また、大陸を形作っているピクトグラムは昨年のポスターでも使用していたもので、社会を構成する様々な消費者を表現しております。
全体として、地球規模の課題を消費者一人ひとりが自分の事として捉えて解決に取り組むことで、持続可能で豊かな消費社会を築くことを目指したいというメッセージを込めております。
今後、このポスターは、全国で掲示いただいて、「消費者月間」をきっかけとする取組の機運づくりに活用してまいりたいと思います。
消費者月間に関連する取組につきましては、今後も随時お知らせしてまいりますので、発信に当たってのご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2.質疑応答

ウェルネスニュースグループの木村です。
昨日、機能性表示食品制度の改正ガイドラインとQ&Aが出て、軽症者データの使用できる領域が追加されました。トクホ制度は整合性を取るのかどうか、いかがでしょうか。

昨日、消費者庁として「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」及び「機能性表示食品に関する質疑応答集」(Q&A)を改正いたしました。内容は消費者庁のウェブサイトにおいて公表されております。
主な改正点は、特定領域における臨床試験及び研究レビューの対象となる臨床試験について、被験者に軽症者を含む場合のデータの取扱い等の追加、届出手続の簡素化のために改修した「機能性表示食品制度届出データベース」の円滑な運用及び届出が公表された食品の販売状況の公開のために必要な事項の追加の2点でございまして、この届出データベースは3月29日からの運用開始を予定しております。
ご指摘のとおり、改正点の第一に申し上げましたとおり、被験者に軽症者を含む場合のデータの取扱いについて、公表しているところでございます。今回の公表は機能性表示食品に関して、特に軽症者データの取扱いを追加で示す必要性が高いアレルギー、尿酸、認知機能の3領域について、対象被験者、評価指標及び機能性の確認方法等の検討を目的に実施したものでございます。
したがいまして、ご質問にありましたトクホについて、どのように軽症者データが使われることになるのかということにつきましては、必ずしも今回の機能性表示食品について検討されたものがそのまま自動的に全て適用になるとは現段階では考えておりません。
トクホでは個別の許可の検討が行われますので、最新の知見を基に検討の過程で、これまで専門家に検討していただきましたことをベースに今回公表していることも併せて、専門的な情報として考慮対象に入ることもあるかとは思いますが、あくまで個別のトクホの許可については、別途の検討がしっかりとなされるという理解でおります。

テレビ朝日、村野と申します。
有毒植物の誤食による食中毒についてなんですけれども、毎年、ニラとスイセン間違えて、病院に運び込まれるという事例があるのですけれども、今年、特にこう注意すべき点があれば、お伝えいただけますでしょうか。

毎年、事故事例が報告されています。しかも報告されているだけでこれだけの数があるということですから、実数はもっと多いのかもしれません。そこで、今回は皆様方のお力もお借りして、これまで以上に全国に対して発信していきたいと思います。
現在、東京でも桜がちょうど咲いたところですが、今年は気温の高い日が多かったためか、山野の野草も非常に生長が早いという情報がある地域もございます。また、家庭菜園で育てている方、庭での植物の生長につきましても通常の年以上に早い生長が報告されておりますので、今年は早めに3月のうちにご報告させていただいたという次第でございます。

消費者安全課

今年は暖冬のため、全体に植物の生長が早いのではないかということを東京都の薬用植物園の専門家の方もおっしゃっていたところでして、それを受けて、我々としても予防措置として早めに注意喚起をしたということになります。
ちなみに、ご紹介させていただきますと、特に今は時期的にスイセン、ニラなどを用意していますけれども、他にも、バイケイソウやハシリドコロ、トリカブトなどが今後成長してくる時期になりますので、そういったほかの植物も注意が必要になってくる植物になります。

読売新聞社の高田です。
3月24日に一部報道でゲノム編集食品の表示義務化を政府が検討しているといった報道がございました。先週も長官の見解を伺いましたけれども、食品表示を所管する消費者庁としてこの報道についての受け止めと先週から今週にかけて現在の検討状況で、変わりがあれば教えてほしいと思います。

個別の報道がなされていることは承知いたしておりますが、それぞれの記事内容につきましては、ここでコメントするところではございません。様々な形で報道されているニュースなどもあったという理解でおります。
ゲノム編集技術を用いた食品についての厚生労働省における「食品衛生上の取扱い」に関する検討は、現在、最終段階ということで、今月中、基本的な方向が明確化され、公表される予定と承知いたしております。
消費者庁においても、ゲノム編集技術を用いた食品の表示制度について必要な取組の検討を既に始めております。ただ、その検討内容について、皆様方にご報告できるような段階には達しておりませんし、スケジュールについてもまだご報告できる状況ではございません。
検討に当たっては、引き続き関係省庁と連携しつつ、流通可能性等について情報収集に努め、厚生労働省において明確化される「食品衛生上の取扱い」を踏まえることとしております。
国際的な動向、トレーサビリティの可能性、また、今後実際に表示と真実が食い違う食品が世の中に出現した場合の検証可能性なども考慮の上、慎重に検討してまいりたいと考えております。

今、長官がおっしゃいましたけれども、様々な観点から考えることが必要な件だと思いますし、消費者の選択というのを、その権利を保持するのが大事だとするにしても、特にゲノム編集食品の義務化でそれができるかというと、それだけじゃなくて、いろいろ広範に考えるべきことがあろうかと思うのですが、改めて確認しますけれども、今、検討している中に、表示の義務化というのも入っているのでしょうか。

編集した場合は、その旨を表示するようにと法律で義務化をということですか。
本当にいろいろなご意見を伺いながら、現在検討中でございますので、どういった部分について、どこまで公表できる状況にあるかなど、今しばらく時間をいただければと思います。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
LEDのことと、そのポスターのことで2点お聞きしたいです。LEDは一番最後のところに、照明関係団体の取組ということで、連携をされるということなのですけども、家電量販店、ホームセンター等の販売業者の業界団体の連携ということで、要請されているということですが、どこなのかということをまず1点お聞きしたいと思います。

まず、情報提供と一般の人々への周知につきましてのお願いをしているところでございます。一つは日本照明工業会、さらに日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会、大手家電流通協会、さらに日本チェーンストア協会でございます。いつものように、全国の地方公共団体の消費者行政担当部署にも連絡を致しております。

消費者安全課

今、長官が申しましたとおり、4者に対して出しております。特に、その中の日本照明工業会、こちらについては今回注意喚起するに当たって、いろいろ情報をいただきながらやっていることと、それから実際に照明器具とランプについての製造についてやっているところでございますので、先ほどもお話ししましたけれども、製造年の観点からはこちらの方からやっていただくと。
一方で、DIY(日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会)や家電流通とかチェーンストアの3者につきましては、正に販売方面からやっていただくということでお願いをして、消費者が実際に相談を受けるところは後者の3者なので、そちらの方にお願いをしている、そういう状況でございます。

ポスターの件ですけれども、これはデザインができたということの発表なのでしょうか。でしたら、どこに何枚提供されるのか、もし決まっていれば教えてください。

ポスターの提供先につきましては、現在、消費者庁のウェブサイトで申込みを受け付けておりまして、その受付開始日が3月25日からでございます。
来月2日まで申込みいただいた関係先に、このポスターを届けてまいりたいと考えております。