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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成31年2月27日(水))

日時:平成31年2月27日(水)14:00~14:04  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

皆様こんにちは。本日は、消費者庁が作成した教材「社会への扉」を活用した授業実践報告会を、来月3月14日木曜日に徳島県にて実施することについてお知らせいたします。
同様の報告会は、昨年度も開催いたしております。2回目となる今回は、第1部で徳島県の先生方のほか、奈良県、沖縄県、愛媛県の先生方に、実際に行った授業についてご報告いただきます。
さらに、第2部では「成年年齢引下げを見据えた実践的な消費者教育の推進に向けて」と題しまして、各地域での取組や課題について、文部科学省にもご参加いただき、意見交換を実施します。
全国への発信に当たり、報道各位におかれましてもご協力を賜われれば大変有り難く存じます。
詳しくは、担当の消費者教育・地方協力課にお問い合わせください。
私からの発言は以上です。

2.質疑応答

毎日新聞の岡と申します。
今日、建設大手の大東建託に対して、消費者機構日本から契約時のトラブルについての情報提供を求めるという発表があったのですけれども、いわゆる賃貸物件に関する契約の問題の一部かと思うのですが、消費者庁としてサブリースのときの消費者性というか、オーナーの消費者性について、どのように考えているかをお聞かせいただけないでしょうか。

オーナーの消費者性については、度々議論されているところではございます。
しかしながら、消費者庁といたしましては、こういった最終的に司法の場面において適用関係が判断されるものについて、行政庁が今の段階で詳細にコメントすることは差し控えたいと思います。
一般論ではございますが、契約当事者が個人であって、同種の行為を反復継続的に行っているとみられない場合には、サブリース物件のオーナーを消費者とみることができる場合もあり得るという理解でございます。
また、サブリース以外の不動産投資の場合にも、同種の行為を反復継続的に行っているとみられない場合は、物件のオーナーを消費者とみることができる場合があり得るというところまでのコメントにとどめさせていただきたいと思います。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
昨日の国民生活センターの全国消費者フォーラムの中で、宮腰大臣のご挨拶の中に、消費者教育の推進に絡んで、全国の都道府県に対するキャラバンのことがご報告されました。
大臣だけではなくて、各消費者庁の方々もということでしたが、このキャラバンの目的というのは、この「社会への扉」の採用だけなのか、他にあるのかをお願いします。
消費者教育・
地方協力課

キャラバン隊につきましては、地方消費者行政の充実強化のためのキャラバンとなっております。
ですので、各地域には消費者教育だけではなくて、消費生活センターをできるだけ県内全域に配置していただくことをお願いしたり、成年年齢引下げを踏まえて、高校生を中心とした実践的な消費者教育、また、消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会、高齢者等の見守りネットワークの設置、この三つにつきましてお願いするとともに、自主財源化の取組を併せてお願いをしているところでございます。