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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成30年11月14日(水))

日時:平成30年11月14日(水)14:00~14:21  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

まず、OECD国際共同啓発キャンペーンに関する取組について申し上げます。
OECD(経済協力開発機構)では、製品安全分野の課題について、国際的な共同啓発キャンペーンを実施しております。
今年は11月12日から16日まで、「オンライン上で販売される製品の安全性に関する国際共同啓発キャンペーン」と製品安全週間に合わせて実施し、ネット通販事業者や消費者に対して注意喚起のメッセージを発信しており、参加各国でそれぞれ周知、啓発活動を行っています。
この取組には日本も参加しており、消費者庁では本日、インターネット通販での製品の購入について消費者への注意喚起を行いました。
インターネットで、様々なものを購入できる現在、購入した製品による事故や健康被害の報告も増加しています。特に、自転車や家具などの製品によっては、使用中や組立中に大きな事故につながるケースが見られるため、注意が必要です。
そのほかにも、契約内容をしっかり確認すること、購入先の連絡先を確認して控えておくこと、リコール対象品でないかどうか確認すること、必ず説明書を読んでから使用することなど、事故・トラブル防止のためにネット通販に関する注意ポイントを挙げております。
このキャンペーンを機に、消費者の皆様にご確認いただければと思います。
もしトラブルや事故に遭ってしまった場合は「消費者ホットライン188(いやや!)」や、「国民生活センター越境消費者センター」へご相談ください。
本件については、本日、SNSでの情報発信も行うとともに、地方公共団体にも周知を行いました。
記者の皆様におかれましても、消費者の皆様への周知にご協力いただければ大変幸いでございます。
次に、「消費者志向経営推進シンポジウム」の開催について、改めてご案内いたします。
消費者志向経営の更なる事業促進に向けた機運を高めるため、11月26日(月)に「消費者志向経営推進シンポジウム」を開催いたします。
本シンポジウムでは、今年度から新たに創設した消費者志向経営優良事例表彰の第1回表彰式を行います。また、消費者委員会委員長の高巖(たか・いわお)麗澤大学教授に「消費者志向経営を組織の競争力に」の演題で基調講演を行っていただきます。
さらに、「明治150年」関連の当庁の施策として、明治期の取組に学ぶことを通じて、これからの消費者志向経営の取組について考えることを目的としたパネルディスカッションを行うほか、事業者の皆様にご協力をいただき収集いたしました「明治期の消費者志向の取組」についてのパネル展示をいたします。
こういった機会が、皆様方に広く消費者志向経営をご理解いただけることにつながり、この取組に弾みが付くきっかけとなることを期待しております。
報道各位におかれましても、時間のご都合が付く限り、積極的にご参加いただければありがたいと願っております。
私からの発言は以上です。

2.質疑応答

ウェルネスニュースグループの木村です。
今日、発表ありましたネット通販の商品による事故で、健康被害情報の4割を健康食品が占めていて、なかなか減るどころか、増えているような感じです。例えばこれはあくまでも推測なのですけれども、体調が悪いとか病気の人が使うケースってかなり入っているかと思うのですが、そうした注意喚起、今まで消費者庁、たくさんされてきましたけども、もっと強い注意喚起が必要じゃないかと感じているのですけども、その点についてご見解をお願いします。

貴重なご指摘をありがとうございます。
ただいま頂きましたご意見も含めまして、こういったキャンペーンをきっかけに幅広いお声を頂戴いたしまして、これからの施策に生かしていきたいと思います。

消費者安全課

健康食品に関しましては、安全課としても健康食品のリーフレットを作成し配布するなど、啓発、注意喚起に努めているところでして、引き続き事故情報、今回はインターネット通販というカテゴリーで集計して注意喚起を行っていますが、そういった個別の製品群だとか食品だとか、カテゴリーを捉えて、引き続き事故情報を分析して、必要に応じて対応してまいりたいと思っております。

NHKの飯嶋です。
インターネット通販で購入した製品の事故の注意喚起の件でお伺いしたいのですが、何点か消費者の方への注意事項を挙げてくださいましたけれども、特にここは注意してほしいということがあれば、教えていただけますか。

製品の種類によって最重要という部分が違い得るかと思いますので、挙げさせていただいたことは全て重要だと思っております。
ただ、自分が購入するものについて、例えば大きな事故につながりがちな自転車、家具といった、先程も特に注意を申し上げた点ですが、これは使う前に必ず説明書を読み、その説明書も保管しておいていただきたいです。
それでも、なかなか自分一人では問題が解決できないこともあるかと思いますので、先程も申し上げましたとおり、国民生活センター、越境消費者センターがあるということを記憶にとどめていただければ、外国製の製品を買ったときに相談に乗ってくれる人がいることが一つの手だてになり得るということを、今回ご報告させていただければと思います。
しかしながら、外国からの製品については、まだまだ日本での被害救済には難しい課題がございます。まず被害に遭わないように、製品を買うときや、届いたあと使うときに注意し、自分自身の体調とも相談しながら使わないと、特に先程ご指摘のありました健康食品についても、見逃すことができない重大な健康被害が起こり得ます。そういったときに、ネット通販が便利だからと弊害の部分をなかったことにすることではいけない社会の情勢になってきていると思います。
いろいろな形で私どもも気を付けていただきたいことを発信していきますが、消費者一人一人が、ネットで購入するものについて、気を付けることが必要になると思っています。

共同通信の新為です。
インターネット通販の件で、過去5年のデータを出していただいているのですけれども、直近で増えているなどの傾向に関してご説明いただければと思います。
消費者安全課

年々増加傾向にありまして、2018年は年度途中なので、昨年の2017年、平成29年度のデータで言うと、2,867件ということで、過去5年間で最大になっていますので、平成25年から平成29年まで、一度も減少することなく増加傾向にあります。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
先程の質問にもありましたけれども、健康食品であるとか、化粧品は、結構上のところに位置付けられていて、その安全性は、厚生労働省の管轄にも入るということで、お聞きしたかったのは、厚生労働省に対して、このキャンペーンに対して何か連携の要請とか、どんな要請をされたかということです。
もう1点、消費者志向経営の件です。26日に発表があるということなのですけれども、前提として、これは重要な制度なので、定着できればと思いますけれども、自主宣言をされた企業の中で、フォローアップ活動をしているところが、その評価の対象だと聞いていますけれども、今回の評価の対象になったその企業数は、9月末に発表されている企業数を対象とされたのか、その評価対象企業がいつまでに発表されたものを対象とされたということを確認したいです。

ご指摘の、健康食品、化粧品といった日本の相談の実情から見ましたときの、オンライン通販での製品の安全性に関して、厚生労働省との連携が必要なのではないかということにつきましては、ご指摘のとおりだと思います。
OECDのキャンペーンに参加しておりますのは、消費者庁と経済産業省でございますが、ただいまのご指摘は、消費者の立場から見たときの指摘だと思います。私どもも、これまでも厚生労働省とは様々な機会で連携を強めておりますので、この機会にも情報提供し、消費者への呼び掛けなどについても共同作業の可能性について検討していきたいと思います。

消費者安全課

経済産業省と消費者庁でOECDの作業部会に参加して、OECDの取組については、経済産業省と連携していますけれど、今回の報道発表については、ご指摘のとおり、健康食品、化粧品というテーマの問題がありますので、厚生労働省とは事前に情報共有しながら対応しているところでございますので、引き続き厚生労働省とも、案件に応じて情報共有し合いながら連携していきたいと考えております。

ご質問の後段の、消費者志向経営優良事例表彰の対象となる企業についてですが、7月の段階での数字と理解しております。

消費者調査課

今回の表彰の対象になりましたのは、消費者志向自主宣言をして、フォローアップ結果を公表し、かつ表彰に応募してくださった事業者さんとなっております。
今年度の表彰の応募期間は、今年の4月6日から7月31日までとなっていました。

ですから、7月末までの段階でフォローアップを公表し応募してくださった企業が対象となります。

共同通信の新為です。
今週の初めにジャパンライフの債権者集会がありまして、その中で、弁護団の方からの話で、ジャパンライフが消費者庁に提出した資料、行政処分を出すに当たって提出した資料について、弁護団の方が提出というか、参考で提出をしてくださいという求めに対して、それがかなえられなかったというようなお話をされていたのですけれども、一般論として、個別案件の調査の資料というものは、提出できないものなのでしょうか。

一般論で、ごく簡単にお答えしてしまいますと、事業者と消費者庁の間でのみ共有している情報が多いので、私ども行政庁として守秘義務があるものも多くございます。
ただ、そういった一般論を前提に、可能な限り、消費者被害の救済につながることであれば、私どもは努力したいと思っていますので、法令の枠組みの中で許される限りの協力を、管財人の方にもさせていただきたいと思いまして、当初から、そして現在も管財人と連携しているところでございます。

検討はされているということなのか、それとも、もう提出はできないというふうに決まったのかというと、どういうことになるのでしょうか。

状況次第だと思います。法律で許されるご協力をしたいと思っていますから、これからの管財人の調査ないし様々な要請活動、一部には司法での活動もあると理解しておりますので、そういったことの進展で、私どもができることがあれば、進めてまいりたいと思います。