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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成30年1月11日(木))

日時:平成30年1月11日(木)14:00~14:16  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

皆様、本日は、2018年、新年最初の定例記者会見でございます。昨年も1年間、様々な形でのご指導とご協力、誠にありがとうございました。どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。
今年も消費者庁は、国民一人一人が安心して消費活動できるにはどうしたらよいかを常に考え、様々な角度から消費者の安心・安全の確保のために努めてまいります。これまで着実に構築を図ってきた制度をしっかり運用し、動かしていくことが引き続きの課題でございます。消費者の安全を守るという消費者庁に課せられた責任・期待を果たすため、所管法令を厳正に執行していくことも、この機会に改めて年頭に申し上げておきたいことでございます。どうぞ、今年もよろしくお願いいたします。

2.質疑応答

共同通信の老田です。
事実上倒産状態が続いているジャパンライフについてですが、今月に入って、また顧客を集めてセミナーを始めたり、商品を買うように勧めたりしているようですが、こういった現状をどう受け止めていらっしゃるかということと、もう1つは、現時点、また今後、消費者庁はどのように取り組んでいくべきか、お考えをお願いします。

ジャパンライフ社が各地で顧客向け説明会を開催し、その中で必ずしも正確ではない説明を行っているとの情報には接しております。
これが事実だとすれば、甚だ遺憾であります。消費者被害の拡大を防止するため、同社に対して消費者庁としては改めての行政指導を考えております。
具体的には、
(1)顧客等に対し当庁の同社に対する行政処分の内容及び認定された事実に基づき、正確な説明を行うこと、
(2)顧客からの解約、返金請求等に対しては法令に従い、適切に対応すること、
以上2点を改めて指導したいと考えております。
また、消費者の皆様におかれましては、これまでの行政処分に関する公表資料などをご確認いただき、正確な事実関係を把握いただくとともに、ご不明な点などがあれば、お近くの消費生活センター、消費者ホットライン188(いやや!)まで積極的にお問合せいただくよう、お願いする次第でございます。

日本消費経済新聞の相川です。
この説明会でジャパンライフは新しい販売会社を設立して、磁気治療器を格安で販売するとしているのですが、加盟店は仕入れ値の7割、センターは8割で販売することを勧誘しています。
これは二次被害、三次被害につながるおそれがあると思うのですが、この商品の存在などを確認されていらっしゃいますでしょうか。

ジャパンライフ社への対応につきましては、先ほど申し上げたとおり、顧客に対して不正確な説明を行っている疑いがございますので、正確な説明をするようにと指導する予定でございます。
それ以上の個別的なことについてのコメントは、現段階では差し控えさせていただきます。

12月に改正施行された改正特商法では、消費者の利益の保護のために必要な措置を指示できるということを明確にしています。
現在、消費者に返金すべき資産を勝手に処分したり、在庫を勝手に安価で横流ししているようにも見えるのですが、これに対して、何らかの指示処分を出されるお考えはありますでしょうか。

個別の行政庁の動きにつきましては、然るべきときに報告できる範囲で、皆様方にご報告させていただく所存でおりますので、現段階でのコメントは差し控えさせていただきます。

100万円の磁気ネックレスが1,000本、そして、20万から30万円の腕輪が8,000本あって、それを販売すると言っているのですが、それが本当に存在するのか、製造されているのかを確認していただくことが、二次被害を生まないための最低限必要なものだと思います。指示処分を出せば、それができるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

ご意見承りました。

時事通信の斉藤です。
「はれのひ」について、消費者庁で今、把握されている被害・相談状況を教えていただきたいのと、長官ご自身の、この問題に対する受け止めとこの成人式の晴れ着の契約については、18歳になったときから、成人の日に向けての契約がもう行われているという商習慣があります。こういったものに対しての何らか懸念や思うところがあるのか教えていただければと思います。

今般、大変残念な事態が発生したということで、全国各地の新成人とそのご家族が、全く予想もしていなかった事態に巻き込まれ、大変辛い思いをしているという報道に接しております。私自身も、一生に一度の成人式を楽しみにして振り袖を手配していた新成人のお気持ちを察すると、今回の事案については、心から、残念に思います。
消費者庁としては、引き続き、この事案の状況を注視して、必要に応じて、国民生活センター等の関係機関と連携し、的確な情報提供等に努めてまいります。
また、当該事業者との契約等について相談がある方は、消費者ホットライン188(いやや!)を通じて消費生活センター等にご連絡を頂きたいと思います。
さらには、ご質問にありました、こういった18歳になったときから契約を勧誘するという業界の中での一部の事業者の動きにつきましては、営業の自由は当然ありますが、社会全体として、こういった被害を少しでも少なくするためにどういう活動ができるかを私どもも一緒にしっかり考えていきたいと思っています。
今回の件については、あってはならないことと思っておりますので、個人としてもこういったことがない社会を目指すための活動に力を入れたいと思いますし、私ども消費者庁の職員、また、消費者庁組織としましても、必要に応じてできることを考えていければと思っております。

朝日新聞の末崎と申します。
ジャパンライフの件で2点お尋ねします。
先ほど、行政指導をお考えでいらっしゃるということをおっしゃいましたけれども、1つは、時期はいつ頃を想定されていらっしゃるのかと、もう1点が、行政指導というのは当然何らかの事実に基づいてなさるということだと思うのですが、先ほどのご説明ですと、事実としたら遺憾であり、また、不正確な説明をしている疑いがあるということで、まだ、疑い段階なのかとも受け取れるのですが、今回の行政指導というのはどういう事実に基づいてなさるということなのか、その2点を教えてください。

すでに行政処分の対象となっている事業者ですので、顧客へは真摯に対応することという指導は出しております。今般は、顧客等の利益を保護するために必要な措置をとるべき旨の命令・指示等を行っているにもかかわらず、現在、同社が顧客等に対して不正確な説明を行っている疑いがあると判断いたしましたので、顧客等への説明・対応を行うに当たって、留意点を指導するという趣旨で、先ほど申し上げた2点を指導することを考えております。会社の人間と連絡がつき次第、指導いたしたく、こちらの準備は整っております。

その不正確な説明を行っている疑いがあるというのは、具体的にどういう情報に接していらっしゃるのか、ご説明いただけないでしょうか。

私どもは複数のルートから情報をいただいておりますが、これ以上の個別の説明については、ここでご報告する必要もないかと思いますので差し控えます。

日本消費経済新聞の相川です。
説明会の中でジャパンライフは、消費者庁の的外れな業務停止命令で一気に資金繰りができなくなったという説明をしておりまして、これまでも的外れな業務停止命令ということを顧客に伝え続け、私はいろんな方に取材をさせていただきましたが、これを信じて何度も契約を続けてきた方々がたくさんいらっしゃいました。そういう状況下にある中で、このような対応で本当に十分なのでしょうか。

十分なのかという、ご質問に直接答える形にはならないと思いますが、私どもは法と証拠に基づき適正な行政処分をいたしております。ですので、改めてこういった機会に消費者庁の行政処分は、正しい事実認定と法令適用に基づき、適切になされたものであることを申し上げる次第です。

フジテレビの一之瀬と申します。
「はれのひ」に関してですが、全国各地の消費生活センターに相談が寄せられていると思うのですが、今のところ特定事業者ではないという理由で相談件数などが公になっていませんが、今後これを公表するお考えはないでしょうかという点が1点と、「はれのひ」に対する立入調査についてはどのようにお考えか、お聞かせください。

大変申し訳ありませんが、個別の事業者の案件での調査方針などについては、公の場で明らかにすることは日頃から差し控えさせていただいております。具体的な苦情の数等々のご質問につきましては、集計中の数字もありますが、全国それぞれの消費生活センターなどで数字を確認しているところもあるかと思いますので、そちらでご確認いただければと思います。消費者庁としての数字につきましては、現段階では当該事業者の状況についての事情確認ができていないこともあり、回答を差し控えさせていただきます。

立入調査についてはいかがでしょうか。

立入調査について、先ほど最初に申し上げましたが、個別案件の調査については、会見の場でのご報告は、常日頃から差し控えさせていただいております。