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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29年9月20日(水))

日時:平成29年9月20日(水)14:00~14:21  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

本日は、3点私から申し上げます。
まず、O157の食中毒についてでございます。
先日来の報道にありますように、惣菜店で販売された食品が原因と疑われる腸管出血性大腸菌O157による食中毒により、子ども1名が亡くなられたことは本当に痛ましいことであります。
消費者庁は、先週9月15日にツイッターにて食中毒予防に関する注意喚起を行いました。消費者の皆様におかれては、食中毒を防ぐ3つの原則「菌をつけない、増やさない、やっつける」を徹底するため、食品を購入してから食べるまでの過程における注意事項を確認・実践していただきますよう、改めてお願いいたします。
厚生労働省は、関係自治体に原因食品等、詳細な調査を指示するとともに、本日午後、全国自治体の担当者を集めた緊急の会議を開き、関連情報の共有や対応等を協議しています。消費者庁は今後とも厚生労働省と連携して、必要な対応を講じてまいります。
次に、「ふくしま復興フェアin霞が関コモンゲート」の開催について申し上げます。
消費者庁では、復興庁、文部科学省、金融庁、外務省とともに、霞が関コモンゲートにおいて、本日9月20日と明日9月21日に、「ふくしま復興フェアin霞が関コモンゲート」を開催しております。
フェアでは、福島の産品を集めた物産展を始め、被災地の復興の現状をお伝えするパネル展示、放射線について学べるブースや福島県産農林水産物の安全・安心の取組等を紹介するコーナーをご用意しております。
消費者庁では、関係省庁や地方公共団体等と連携し、食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションを実施するなど、消費者の方々に食品の安全性を正確に理解し、行動していただくための取組を行っているところです。是非、フェアに足を運んでいただき、美味しい福島の産品を味わっていただければと思います。
最後に、消費者団体訴訟制度に関するシンポジウムの開催について申し上げます。
平成28年10月、消費者裁判手続特例法が施行され、消費者団体が消費者に代わって不当な事業者に対して被害の回復を求めることができる制度が始まりました。
制度開始から来月で1年を迎えるため、その内容等について改めてより多くの方々に知っていただけるよう、10月31日に消費者団体、事業者団体等と連携してシンポジウムを開催する予定です。お手元に関係資料を配付しております。
消費者庁としては、こうした周知・広報活動を通じて、消費者裁判手続特例法の円滑な運用を図ってまいります。

2.質疑応答

朝日新聞の藤田です。
消費者の被害回復の団体裁判制度ですが、長官がおっしゃるように、制度が発足して来月10月1日で1年になりますが、今のところ、まだ特定適格消費者団体からこういった制度に基づいた形で裁判を実施するというのが今のところ出ておりませんけれども、何か長官が把握されている範囲でそういった動きというのは今後、近々ありそうでしょうか。

近々にあるかというご質問ですと、把握しておりません。
ただ、制度が整いつつありまして、例えば悪質事業者の資産隠しに対抗して、まずその資産を保全するために、裁判所の仮差押え手続では、申立てをした場合、立担保という担保金の提供により仮差押え命令を出してもらう、という手続があるのですが、そのための担保提供を国民生活センターができるようにするための法律改正が、先の国会において、全会一致で成立いたしまして、その施行が10月1日からでございます。ですから、具体的に訴訟を起こす場合は、10月1日から、やりやすくなるということがあるかと思います。
また、もともとの課題ですが、昨年の10月から特例法が施行されておりますが、この特例法に基づく共通義務確認の訴えは、相当多数の消費者に生じた財産的被害を対象とするもので、この特例法の施行前に締結された契約に関するものは対象から除かれますので、特例法施行後に契約を結んだ人の被害回復のための訴訟が提起されるということになります。昨年の10月以降、この1年足らずの間に結ばれた消費者契約が対象となりますので、現段階での適切な事案の選定には、それぞれの特定適格消費者団体が慎重に検討をしている状況という理解でおります。

日本消費経済新聞の相川です。
この消費者団体訴訟制度に関連して、来年度の概算要求でこの特定消費者団体への補助金の制度が入っていました。そちらについて、検討は具体的に進んでいますでしょうか。その内容が分かるようでしたらお教えください。

先月、ご報告した以上のものは、まだ発表する用意はありませんが、発表できる段階になりましたら、個別にご回答申し上げます。

はい、分かりました。
別件ですが、ジャパンライフの件について、先週、会見に来られなかったのですが、個別案件について回答されていましたので、関連して質問をさせていただきたいのですが、よろしくお願いします。
ジャパンライフ社が別途、顧客に対して文書を出しております。この中で、長官が先週、お話されていた内容と一部は同じなのですが、27年度は266億円の赤字、28年度は39億円の赤字に加えて、この文書の中に、お客様からお預かりしている商品の総額は平成27年度において1,688億円で、平成28年度は1,843億円と書かれています。
この数字はどのように受け止めたらいいか、顧客に分かるよう分かりやすくお教えいただけないでしょうか。

まず、赤字という部分は債務超過です。顧客から預かっている商品の総額について分かりやすくというご要請ですが、預託等の取引契約の契約価格で債務の額、負債科目に預かり特定資産又は長期預かり特定資産として計上すべき額が約1,688億円ということだと考えております。

これは継続的に消費者庁が指導をして、ようやくこの通知を出させたのだというふうに私は受け止めているのですが、この文書の中に、実はその会社の会計全体を修正するには、早くても平成31年6月末になると。実は、相談員向けにも消費者庁は9月13日に文書を発出しておりまして、この中で確かに前回と違って、正しく消費者に対して正確な情報提供を行うとともに、助言・斡旋機能を積極的かつ適切に果たしていただけますよう、改めてお願いしますというふうに書いてくださっていて、大変、積極的に関わってくださっていることは承知したのですが、この文書の中にも会社全体の正確な純資産額について、公認会計士が会計監査と同様の手順により意見を表明して保証したものではありませんというふうに書かれています。
結局、この措置命令に対する回答が出せるのは31年末ということですが、それまで消費者庁としては待つしかないということなのでしょうか。

少しでも早くより正確なものをということで、会社に強く働きかけて、今日に至っておりますので、先に延ばしていること自体が大問題だと考えております。
ですから、少しでも早く、少しでもより正確な、ということは、会社に対しても何度も指導しているところです。会社が資料の不備などを理由に、会社として何らかの理由で先に延ばそうとしているのであれば、それは会社の判断なのだと思います。

私どもはずっと、この会社で一番知りたい会計監査の内容としては、レンタルオーナーの支払額とレンタル料の収支が合っているのか、健全なビジネスとして成り立っているのか、そこをずっと公表してくれというふうに求めてきておりまして、そこのところに手が届いていないのですが、これについては31年まで待つしかないということなのでしょうか。

私はそうは考えておりません。

では、このビジネスは、レンタル料とレンタルオーナーへの支払額の収支は見合っているのでしょうか。ビジネスとして成立しているのでしょうか。

ビジネスとして成立しているかいないかは、会社がコメントすべきことだと思います。私どもは、債務超過であるという事実を会社も認めて契約者に通知しているということを認識しております。

一般の人からすると、266億や339億と連続して赤字が続いていて、債務超過で経営できていること自体が、それがよく理解できないのですが、消費者庁は、これはなぜ経営できているというふうにお考えになっているのでしょうか。

申し訳ありませんが、個別のことについては、処分の対象事業者ですので、先週も質問がありましたので答えられる限りの事実確認ということで報告しております。

本来であれば措置命令で対応したものについて、一部債務超過であることを回答するのであれば、きっと知らせたいという気持ちがあったから回答されたのではないのでしょうか。今まで個別案件に関しては一切回答してこなかったのに、前回は回答されたということは、一般の消費者にも知らせたいという長官の思いがあったのではないかというふうに思っているのですが。

はい、そのとおりでございます。債務超過であるという事実を知らせたいと考えております。これは個人の思いということではなく、消費者庁全体で取り組んでいる課題でございます。

ではなぜ、消費者庁として、措置命令に対する対応を公表してさらに注意喚起するというようなことはできないのでしょうか。

この件については会社も契約者に対する通知という行動をとりましたので、その通知に入っていることについては回答いたします。ただ、他の内容については、事業者と契約者の関係が契約当事者としてありますから、行政庁として許される回答の範囲は限度があると思いますので、私どもは許される範囲で事実を世の中にお知らせしたいと考えているところです。

契約者がほとんど高齢者で、かなり洗脳状態にある状況だと思っておりまして、無料でマッサージをして、いつも来てくださっているというような状況もある中で、どこまでこれが本人たちに正確に伝わっているのかというのを非常に心配しているのですが、相談件数は2017年度の昨日の時点で123件、7月18日の時点で77件でしたので、50件以上増えてはいるのですが、この相談件数が増えているこの50件を、どのように受け止められていますでしょうか。

どのような答えを期待しておられるのでしょうか。

どのような内容と受け止めていらっしゃいますでしょうか。通知文への確認なのでしょうか。また、家族からの問合せなのでしょうか。私たちは、件数は取材で回答してもらうことができるのですが、相談の中身について教えていただくことができませんので質問しております。

相談は様々ですが、家族からの相談も多いと認識しております。いずれにしましても本当に多くの方に知っていただきたいと願っているところは、相川記者がご指摘されているところとまさに同じですので、是非、メディアの方々におかれましても、事実を日本中の消費者に届けていただけるようご協力をお願いできればと思うところでございます。これは行政処分をしたときにかなり丁寧なご報告をさせていただいたときと、何も変わっておりません。

取引対策課

最後の件数と相談の中身の点は、非公表のものでございます。当然、一般論として、我々でも必要に応じて、確認はしております。ただ、個別に、ある件がどういう相談が多いかといった質問にはお答えを差し控えております。

関連ですが、高齢者の消費者被害で貴金属の押し買いが、特商法を改正して3年半が経っても増えているというふうに記事を書かせていただいたのですが、最近また国民生活センターも公表をしておりまして、さらなる執行と周知を求めているということでした。執行については前回お願いもさせていただいており、周知については、パンフレットを作って周知をしたいというお話をされていたのですが、具体的にそのパンフレットを作っただけで、自宅にいる高齢の女性にどのような方法で周知をしていこうとお考えになっているのか教えてください。
総務課

お答えさせていただきます。相川記者のご質問等に関し、パンフレットについては今、リバイスをしております。さらに周知の方法も、例えば政府広報を使うとか、パンフレットのみならず、そのメッセージをうまく伝えるといったことが考えられます。さらに置く場所も、消費生活センターのみならず市役所とか、もっといろいろな人が見ていただくような場所を使ったりするといったところで、周知の方法を工夫していくことが考えられますので、引き続きご理解賜れればと思います。