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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成28年9月28日(水))

日時:平成28年9月28日(水)14:05~15:04  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

本日は、私から、大変遺憾なことではありますが、ご報告させていただくことがあります。
9月23日に、日本サプリメント株式会社の特定保健用食品6製品について、健康増進法第28条第1号及び第3号に基づき、消費者庁長官名で、特定保健用食品の表示許可の取消しを行いました。
このうち4製品については関与成分が規定値を下回っており、適正量を確保するめどが立たないこと、2製品については許可時に関与成分とされていた成分が含まれていないことから、特定保健用食品としての要件を満たさないと判断して許可の取消しを行ったものであります。
再発防止策として、本事案を受けまして、昨日付で、業界団体を通じてトクホの許可を受けた商品を販売している全ての申請者に対して関与成分の含有量に関する調査を依頼する内容の消費者庁長官通知を発出いたしました。
そして、この調査結果を踏まえて、トクホについて、買上げ調査を将来実施するよう、具体的な検討をいたしたく考えております。
以上でございます。

2.質疑応答

読売新聞の斉藤です。
今回のこの件ですけれども、まず、審査はどうだったのかということと、その後の検査がどうだったのかということが非常に見えないというか、不安というか、ずさんというふうに映るのですけれども、そのことに対してはどのようにお考えでしょうか。

許可の時点についてというのが、第1の確認事項でございます。
消費者庁設立前に許可された製品でございますが、その段階での特定保健用食品の許可については、登録試験機関が実施した関与成分の含有量等について、試験結果を提出する必要がありますので、今回、表示許可の取消しを行った6製品については、いずれも当時の国立健康栄養研究所、現在では国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所という名前でございますが、いずれも当時の国立健康栄養研究所で実施した試験において関与成分の規格値が満たされていることの確認がなされている、と引き継いでおります。したがって、当時の許可についての瑕疵はなかったものと考えられます。
さて、許可後のチェックですが、消費者庁に制度が移管されてから以降ですが、平成26年度に業界団体を通じてトクホの申請者に対して、表示事項の自主点検の実施を依頼いたしております。
そして、今回の事態に至るわけでございます。

追加で伺いたいのですけれども、まず、前段の部分で瑕疵がなかったということは主張としては分かりました。そうすると、どこに問題があったからこういう事態になったとお考えでしょうか。
当時のものと現在に至るまでの間の企業側の製法の変化、材料の変化など全てを行政が把握しているわけではないということも理由の一つとして今回の事態が生じてしまったと私は思います。企業側において何らかの変更があったことについて把握していなかったということでございます。

原因は原料なり製法なりが変わったというような部分にあるとお考えなのか、当時の審査の際は別にそれで問題なかったということなのでしょうか。

当時は、その段階での有効だとされる関与成分について含有量の確認をしたので、当時の行政の判断として特定保健用食品の許可をした、と引き継いで現在に至っておりました。

すると、問題は審査の体制じゃなくて、その後の変更なりを把握していなかった、報告していなかった、そこに問題があるというふうにお考えですか。

制度として、定期的な更新制をとっていないということもあると思われますが、更新制をとっていないということ自体につきましても、規制緩和という大きな流れの中で決定されたことですので、その制度の当否について、今私たちが意見を言える立場にはないと思います。

分かりました。
あと、後段の、自主点検を依頼していたということですけれども、この自主点検をお願いしていて、それに対して何らかの反応、結果を報告してきたりというようなことは、これまでにあったのでしょうか。

はい、平成26年でございますが、自主点検の結果ということで、業界団体から書類が提出されました。そのときには、表示に関する問題という自主点検結果も報告されたのですが、そこには表示の形式的なチェックなどがほとんどの例でありまして、今回のような関与成分の含有量に関する調査と表示の食い違いということはなかった、という報告を受けておりました。

分かりました。
冒頭の説明の中でも、今後は自主点検だけではなくて買い入れてチェックすると……

具体的に検討を始めたいと考えています。
ただ、製品の数も多いですから、効率性の観点からも、まずは業界団体と各社の自主性を尊重する形にはなりますが、自主点検をまずやってもらいまして、その過程で、報告期限の前でも、何らかの異常があったら報告してほしいと事実上お願いしておりますし、点検結果の確認をしながら、今後の買入調査について検討を進めていきたいと思います。

分かりました。
あと1点。今回は昨日、日本健康・栄養食品協会に調査を依頼していますけれども、これで全部の業者、全ての商品は一応カバーできるのでしょうか。

そのように行政庁としては把握しております。

データ・マックスの木村です。
今回依頼した調査の結果、例えば、日本サプリメントと同じような問題が報告された場合、それは速やかに実名で公表される予定でしょうか。

私たちとしてはできる限りの努力をします。それは消費者の安全・安心のため、できることはいつでもやりたいと思っています。

全て公表されるということで。

今回と同じような事態、関与成分についてですか。

はい。

どういう調査結果になるかは分かりませんが、その内容次第で。今回と同じように関与成分とされているものの含有量と表示が食い違っているという典型的な例については、同じような対応をしたいと思います。
それ以外のまた新しい、何か医学的な、ないしは検査方法の進化などで出てきているということがあれば、その段階でまた検討いたしまして、適切な対応を図りたいと思います。

あともう1点、先ほどの説明で6件とも当時分析したのは国立栄研という話だったのですけれども、当時、豆鼓シリーズの方ですけれども、トリスという成分が含まれているということで出されているのですけれども、それは、そうすると国立栄研の方でトリスということを同定できたということで分析結果を出されたという理解で。

当時はそうだと思われます。

朝日新聞の藤田です。
今の件ですけれども、確認ですが長官がおっしゃった制度として定期的に更新制をとっていない件も背景としてあるのではないかと。

もっと早く発見できたかどうかということを考えますと、更新に当たって再度の検査をするということは考えられる制度ではあると思うのですが、そもそも、その制度をとらないと規制緩和の流れで決定されたと理解しておりますので、なかなか昔に戻るということは難しいのかと思います。

確認ですが、当初は更新制だったと思うのですけれども、途中からそれが無くなって永久許可制という形になったと思うのですが。

はい、そのようになった経緯を踏まえまして、更新制度が残っていて、また更新の期間がうまくタイミングが合えば、もっと早く発見できたかもしれないということは否定できないと思います。

ただ、その制度に戻るのは難しいかなというご認識ということですね。

今、私どもとしては与えられている制度の中でベストを尽くすということだと思っています。

あと、総論としてなのですけれども、このようなことはトクホにおいては、消費者庁が許可を与えるというふうな制度になっていますから、こういう形で実際許可が与えられた後に内容が変わっていってしまって関与成分の含有量が表示より低かったということがあると、制度自体の大枠が揺るがされかねない事態だと思うのですが、長官としてのご見解はいかがでしょうか。

ご指摘、重く受け止めます。繰返しになりますが、今与えられている制度の中で、私たちができることを一つずつやっていきたいと思います。

日本消費経済新聞の上林と申します。
例えば、認可を受けたときと製造方法が変わったとか、そういう場合には、その認可条件の違反にはならないのかということが1点と、これは企業の方からの報告によって事態が発覚したということですけれども、この場合、企業としてはどういうことを考えていたのかというのがちょっと分からないのです。
例えば、ちゃんと認可どおりにするから待ってくれということなのか、取下げではなくて消費者庁が取り消すという形をとったというのは、企業としてはどうしたかったのかというのが見えなくて、取消しというのはやっぱり重いと思うのですが。

取消しは重いと私も思いますが、なぜ取消しをするという判断に至ったかと申しますと、企業としては消費者庁に申し出る相当前から認識していたという事実でございます。企業自身がこの関与成分が規定量含まれていないという事実の認識はあったということでございまして、事実の認識はあったけれども効果はあるので、そのほかの成分が効いているという主張なのだと思いますが、そういった事態を消費者庁に報告しないまま放置していたことを悪質と判断いたしまして、二度とあってはならないことを示すために、取消しということにさせていただきました。
質問の前半の部分に戻りますが、企業の良識に期待せざるを得ない現在の制度である以上、その信頼を裏切るようなことをした企業の方には取消しとなってしまって、いきなりだとおっしゃる企業側のお立場もあるかもしれませんが、事情が変わったのであれば少しでも早く一般に知らせるべきであるから、そのためにも消費者庁に連絡してほしかったという思いがこもった取消処分でございます。

製造方法の変化というのは、認可のときとそれが変わった場合には、違反にならないのかどうかというのはどうでしょうか。

今回について、製造方法が変わったからとかそういった説明を一切企業から受けておりませんので、今の仮定のご質問にここでお答えすることは差し控えさせてください。どういった事情で、企業の方で当初の許可取得時と変わっているのか自体、まだ判明しておりませんし、これまた企業が自主的に報告する範囲でないと、私どもが確認することができません。

共同通信、平田です。
幾つかあるのですけれども、この調査は、さっき全てのということでしたけれども、何業者、何品目かということについては。

品目については、1,000以上ありますが、ただ、1,000以上ある品目のうち既に販売をしていないものが600以上あるという理解でございます。

食品表示企画課

品目については、今、公表品目が1,200超ありますけれども、それを全部今回調査をするのですが、市販をしていないものもありますので、詳細に何品目の新たなデータが出てくるかというのは今お答えしかねるのですが、大体1,200超の今の許可を受けている品目全てが対象ということになります。

ですから、企業において現在販売していなければ「していない」ということを明確にして、失効届という消費者庁の許可の効力が失われているという届出を出してもらうところも併せてお願いしている次第です。

あと、平成26年度に、この業界団体を通じてやったときに、特に問題なしという結果を受けたということですけれども、そのときに日本サプリメントは、この業界団体に対してどう答えていたかというところは調べていないですか。
記憶が確かなら去年の4月と、一昨年の3月の段階で日本サプリメントは、それぞれもう気付いていたということですけれども、そうなると、日本健康・栄養食品協会に対して日本サプリメントがどう報告しているのかというのがちょっと気になってくるのですけれども。
食品表示企画課

今、確認できませんので、業界団体に確認して当時の日本サプリメントからの回答について回答いたします。

可能性としてはもしかしたら日本サプリメントの方でも薄々もうこれちょっとまずいかもと気付きながらも、業界団体には問題なしと報告している可能性もあるわけですよね。

おっしゃるご指摘については、否定するだけの根拠は私どもにはありません。

最後にこの調査の入れ方ですけれども、2ページ目の留意事項で最新の分析結果や最新の表示見本とあるのですけれども、これって原則それぞれの事業者でもう一回改めてこの医薬基盤研にお願いしてくれということなのか、それともこの業界団体で取りまとめて基盤研にお願いするのか。

これは各業者ですね。そうでないと、タイミング的に間に合わないですから。

それぞれが研究機関、基盤研を中心に研究機関にお願いしてやってもらうと。

はい。もちろん、業界団体として責任持って推薦できる分析機関をあっせんすることもあるのかもしれませんが。

NHK阿部です。お願いします。
あと買上げ調査ですけれども、これから検討されるということで具体的にはどういったものをイメージされているのでしょうか。

普通に売っているものを普通に購入して、私どもが信頼する分析機関に確認してもらうことを考えています。

サンプル的に。

はい。正にサンプル調査で、その検体数など具体的なところはまだ詰めておりません。

調査を踏まえて疑義があったものとかをというよりは、もうまずランダムというか……

いえ、まずは優先順位の高いものからやりたいと思います。そのためにも自主点検を急いでもらいまして、自主点検で出てきたものの中でも、いろいろな不適切状態があると思われますから、緊急度が高いと思うものを担当者において選定しまして、時間をとにかく有効に活用する形でやりたいと考えています。

そういった全体の調査があってからのことで、仮定の話で恐縮ですけれども、やっぱりそれって自主的な調査によってやはり同じような事案が見られてきた場合に、やっぱり更新制が必要じゃないかという議論にもなる可能性があるかと思うのですけれども、そういったものは、お話聞くとなかなか過去に戻るのは難しいと。

まずは、制度上企業の自主性を尊重して良識に頼っているところがありますから、そこが信じられないという判断をするのかどうかについても、やはり皆様方のお声を聞き、消費者の立場を考えて、しかるべきときに、検討することになるのだと思います。

日経新聞の佐野です。
今の買上げ調査の話ですけれども、そうするとこれは今回の件を受けて単発的に行うものであって、例えばその買上げ調査制度というようなものを作って、抜き打ちなり定期的に買上げ調査するというようなイメージではないということですか。

ご指摘ありがとうございます。
制度として恒久的にするかどうかというところまでは、今は組織決定をしたわけではございません。ただ、買上げ調査をした方がよいというご指摘自体は以前から有識者からも出ていたことでもあり、実は来年度からは実施したいと考えておりました。
今回の残念な事態を受けて前倒しでできることからでも始めてみたいということでございます。この件が発覚しなければ来年の4月から開始したいと考えていたために、この冬の段階で調査の仕方を一般的に検討するつもりでした。
ただ、今回の件を受けて、有効な再発防止策として考えられる買上げ調査をまずは優先度の高いものからやっていきたいと。予定を前倒しするに当たって当初のプランよりも修正した形で、できることからやっていきたいと思っています。

読売の斉藤です。
念のための確認ですけれども、発表されたときは、日本サプリメントの件ですけれども、発表されたときは、確か試験方法は何か最新の新しい試験方法か何かでやってみたら含有量が少なかったとかというそういう話だったので、関与成分を抽出するような試験方法が変わったことが影響しているのかなと思ったのですけれども、何か製造方法が変わったというようなお話が今日出てきた。

いいえ、製造方法が変わったのか、原料が変わったのか、テスト方法が変わったのか。それは企業でないと分からなくて、私が試験方法が変わったということを先ほど言わなかっただけです。どういう理由なのかも含めて企業の自主申告に今の段階では頼らざるを得ないところがあったということだったと理解しています。

その自主申告に頼らざるを得ないという部分でもう少し伺いたいのですけれども、では提出された資料を突き合わせてその資料が正しいと仮定して見ると確かに効果があるねというふうに判断して、それで許可されているということですかね。

今の運用はそうですよね。自分たちで検査まではしていませんから、しかるべき専門家の分析結果に基づいている。

食品表示企画課

そうですね。試験結果については第三者検査機関の試験をしっかり提出することが許可条件になっていますので、それはしっかり出していただいて、それをもとに許可するかどうかを行政庁として判断します。

いち消費者の立場に戻って考えると、こういうことが続くのではないかとか、こういうことはまだまだ出てくるのではないかというところにものすごく不安を感じているのですけれども、あるいは今後も続いていくのではないか。今、販売しているものはチェックしていくということだったのですけれども、これから出てくるものも同じようにずさんなんじゃないかというところにすごく不安を感じるのですけれども、そういう消費者に向けては大丈夫です、というか、こういう問題をもう起こさないようにしますというふうに言えるのかどうか、率直な所感をお願いします。

製造している企業の人はそういうことを言えると思いますし、言ってもらいたいと思います。本当に苦しいところですが、私たちとしては今の制度での行政庁の立場を考えますと、過去の一定時点での許可をしたということしかできていないと思いますし、その時点での申告に頼る。そして、そのときは企業ではなく、第三者の分析というものを入れていることで適正を守れるであろうということで今までやってきたという次第です。

対企業への思いとかメッセージは分かったのですけれども、あるいはそのための対策というのも分かったのですけれども、問題はもう一つあって、第三者の分析がしっかりなされているのかどうかという。この点に関しては何か消費者庁としてはされることはないですか。

第三者も公正中立な専門的研究機関として責任ある数字を出していただける機関であるということは、一般的には確認していますよね。それで先ほどから繰り返していますが、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の試験結果が一番多いです。

食品表示企画課

例えば医薬品等の試験結果についてもこちらの第三者機関で出してもらったものが認められていますし、しっかりとした独立性も保たれた分析結果を出す研究機関だと我々も考えております。

今の関連ですけれども、その第三者の分析がどうなっているかというところで、例えば食品安全委員会とか、消費者委員会とか、その審査に関わるところと消費者庁で何かこの件でやりとりしたのか。それとも、今後やりとりして審査体制をもう一回見直すとか、見直しとは言わないけれども、強化というか、充実というか。

本件で食品安全委員会と協議をしたという報告は受けておりません。表示のことなので消費者庁において今まで対応しておりました。食品安全委員会から何かコメントが出たということもまだ聞いておりません。

今後、食品安全委員会でこういったものも踏まえた上で審査しているわけじゃないですか。それは、全体として国の審査になるわけじゃないですか。そこで、最後に消費者庁が許可するわけじゃないですか。だから、そこで許可に当たって、例えば許可権者と審査に当たるところで何か今後の審査の在り方について協議したりとかする予定はあるのか。

これからの体制については、正にご指摘を踏まえて考えたいと思います。はっきり申し上げられる部分として、まずは起きてしまった事態のご報告と再点検指示を昨日までに行ったというところまででございます。

この買上げ調査は厚労省所管時代も含めて1991年以降やったことはなかったのですか。
食品表示企画課

厚労省の所管時代に関しては明確な情報を持ち合わせておりません。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
今の共同通信の平田さんのご質問の中には、食品安全委員会ということと消費者委員会ということも含まれていたと思うのですけれども、消費者委員会の方は当初から更新制度導入であるとか、新たな知見が出た場合の事業者からの報告ということを、意見、提言なりで何回か提案していらっしゃる。そのときも消費者庁は規制緩和によって制度として変わったということもあって、必要性ということについては、その導入自体について消極的なことをずっと回答されてきたと思うのですけれども、今回こういう問題が発覚したということで、とても気になっているのは、許可を与える行政機関が、その許可どおりなのかどうかということを市販後調査する、そういう制度というものがほとんどなかったということを感じまして、それで先ほどおっしゃった市販後の買上げを前倒しにされるということですけれども、一つ気になっているのは、この前倒しは、もともとやるのは機能性食品表示なのか、それともトクホも対象なのかということを確認したいと思いました。
食品表示企画課

平成29年度の予算事業については機能性表示食品とトクホも含めて、保健機能食品と言われる対象で買上げ調査をするということです。

それは補正予算で出てくる1,000万円ですか。
食品表示企画課

補正予算の1,000万円とはまた別のものです。

共同通信、平田です。ということは、もうそもそもこのトクホも来年度から買上げ調査をやるということを、もともと決めていたわけではないのですか。

トクホについて話していたので、その流れで言ってしまいましたが、大きく広げれば機能性にも関与するものということでトクホも入る。今の制度で言えば両方入るということです。

トクホはこの件を受けて前倒しするわけだから、今後、もう買上げ調査はさっき恒久的にするかどうかはということでしたけれども、もう恒久的にするのではないのですか。

できたらよいとは思いますけれども、来年の4月からやることについて、明確に固まっていない段階でもできる限りのことをやっていきたいので、今まず自主点検を踏まえて、緊急度の高いものから今年使えるお金の範囲でやれるものからやっていこうとはしていますが、それと同じ形で4月以降もするということが決まっているわけではないです。

一応確認で、保健機能食品としてということなので、トクホと特別用途食品と栄養機能食品と機能性表示食品について買上げ調査をやるということでよいですね。
食品表示企画課

はい。ただ、先ほど長官も申し上げている優先度の高いものからやりますので、今おっしゃった全部が最終的に買い上げられる商品に含まれるかどうかは分からないです。
ただ取り急ぎ、29年度の対象としては、保健機能食品ということになります。

それ以外のいわゆる健康食品についても当然やるわけですよね。それはこれまでどおり。

まだそこまでは決定していないので、今日は留め置かせていただいてよいですか。

食品表示企画課

いわゆる健康食品というのは、もう少し保健機能食品よりも幅広いカテゴリーになってしまいますので、あくまでも保健機能食品が対象ですので、そこはしっかりと違いを述べさせていただきます。

いわゆる健康食品以外の保健機能食品。

ただ、それであっても当面はトクホだけで、かなり手いっぱいかと思いますが。

データ・マックスの木村です。調査結果報告書の留意事項のところで、実施していなければ自社分析結果でも差し支えないとあるのですけれども、これはコスト面とか、さっき説明があったかと思うのですけれども、そうすると何か自社分析だけだと余り信頼性がない、日本サプリメントと同じようなケースだって考えられると思うのですが、その辺がちょっと甘いのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
食品表示企画課

こちらについては、もちろん一番は独立性も保った第三者機関でやっていただいているデータが望ましいです。基本的には皆さん自主的に品質管理の面で定期的に検査をやっていただきたいので、我々はこういうデータがあるだろうと見越して今回調査していますけれども、本来であれば、おっしゃるとおり第三者機関でのみやるべきですが、全くデータがないよりは自社分析で差し支えないと判断しました。ただ、もし自社分析で出しているところがあれば、優先的に今度の買上げ調査の対象にするとか、そこは自社で出してきた社と、第三者機関で出してきた社、しっかり分けてこちらもチェックはメリハリを付けて行いたいと思っております。

朝日新聞の藤田です。
別件ですけれども、10月1日から消費者裁判の新しい制度が始まりますが、この裁判制度の意義と長官の意気込みをお伺いしたいのですけれども。

新しい集団訴訟の制度ということで、平成25年に成立した裁判手続特例法について、今年3年目ですけれどもいよいよ施行の期日が来るということで、現在14ある適格消費者団体の方たちのうちから準備ができているところから特定適格消費者団体となるための申請手続が10月1日以降開始されるということです。この裁判手続の特例の意義につきましては、これまで個人の消費者が一人ひとり裁判を起こさなければいけなかったこと、事業者と消費者であれば、消費者の方が交渉力、情報力が十分ではないところがあるという前提に立って、これまで裁判を起こしてまでは闘わないという形で泣き寝入りをしていた人たちがたくさんいる場合に多数の人たちの声をまとめて適格消費者団体が訴訟できるということで、大変意義のある制度であります。その適格消費者団体と事業者の間の訴訟についても第1段階で共通の義務の確認をする、そして第2段階で被害回復のための資産の分配などもしていくわけですが、共通の義務が確認できた段階で適格消費者団体が全国の消費者に向けて第1段階の義務確認の裁判所の判断の結果を通知しますので、それまで声を挙げようと思っていなかった消費者についても恩恵が及ぶことにもなり得ます。この一連の手続で多数当事者の権利関係を一挙に解決できるということは意義のあることだと思っています。
そして、一人ひとりの被害者の泣き寝入りを防ぐ形の運用になることを期待しています。

次長

施行まで25年からですから3年近くを要して施行ということでございますが、裁判については訴訟に要する費用、労力が非常に大きいわけでありますので、一人ひとりが少額被害等となることが多い消費者被害について、一人ひとりが訴訟をして解決をするというのは現実的ではないわけですけれども、こういう適格消費者団体の中で更に要件を絞って認定された特定適格消費者団体が訴えを提起するということで、1段階目の判決が出てから具体的に債権を持っている消費者に通知をするという仕組みをとることで、消費者被害回復の実効性を確保できるということですから、今まで消費者契約法とか民法で実体的権利があっても、実際は救われなかった方々も救われるようになるということが期待されるということであります。

健康ジャーナルの継田と申します。
話が戻ってしまうのですが、先ほどのトクホの依頼の、日健栄協の方に調査依頼を昨日かけて、デッドラインが10月26日ということで、これはかなりタイトなデッドラインだと思うのですが、これが終わった後、詳細の公表というのはもちろんないとは思うのですけれども、何らかアブストのような形で、大体こんな形でしたということが公表される予定があるのかどうかというのを教えていただきたいのが1点、それから、失効届を提出していない場合、失効届を提出していない具体的な理由を書くということで具体例が2ページ目の例2のところにあるのですけれども、多分、企業さんの本音としては、売る気がほとんど99%なくても、せっかく取ったこのトクホを手放したくないので、この2の例で上げてくるケースは非常に多いと思うのですね。そうすると、この2の例で上げてきたのが何件あったというぐらいの公表が果たしてあるのかどうかというのを教えていただければと思います。

公表する予定があるかどうかと聞かれますと、正直なところ組織決定では予定を決めていません。ただ、ご指摘を受け止めて、そういう方向を考慮して検討をしてもらいたいと思いますので、担当課に指示いたします。
そして、企業側のせっかく取ったのにという部分については、企業の良識次第ですが、一旦これを出していても、いざ再許可申請のときに厳しく見たいというようなことをこちらが打ち出していけば変わるかもしれませんので、これもご指摘を受け止めてできる制度を考えていきたいと思います。ありがとうございます。

少し話が違うのですけれども、機能性表示食品についてなんですけれども、国民生活センターの方に今年に入ってから、機能性表示食品と思われる商品で健康被害に関する相談が3件寄せられているのですけれども、そうした健康被害が出てきたというような動きの中で、今後、機能性表示食品の安全性対策というのは何か強化するとか、そういう動きにつながっていくのでしょうかという感想みたいなことをお聞きできればと思います。

専門家としては、当然のご下問だと思います。ただ、機能性表示食品については、現在、有識者の検討が正に進行中のところですので、そちらでの検討の取りまとめを待ちたいと思います。ご指摘ありがとうございます。

また別の件ですけれども、食品表示基準の生鮮食品に関する部分で、移行措置の期間が9月30日で終わって、新基準でちゃんと表示するというのが、10月1日からになると思うのですけれども、これに関連して、旧基準のまま表示した食品がまだまだ店頭にあったり、流通段階にあったりということが懸念されるのですけれども、その点に関しては、どのようにお考えなのかということと、10月1日以降はどのようにチェックして指導なり何か措置を講じるのか聞かせてください。

制度の趣旨の徹底、啓蒙、啓発に努めたいと思います。これは生産者側、販売者側、さらには消費者においても、より正しい表示のものを選んでいただきたいと思いますので、せっかくのより適切と思われる制度に変わったわけですから、少しでも早く多くの人たちがきちんとした表示により合理的な選択ができるよう、引き続き努力をしていきます。

チェック体制というのは、例えばどんなことを考えられたりしていますか。

こういった例があったという声はあちこちから寄せていただけると思いますので、そういったものをまとめていきたいと思います。

Gメンなのか、保健所の職員なのか、あるいは地方自治体なり、何かを巻き込んだり、あるいは発出して呼びかけたりということはありますか。
表示対策課

これまでも食品表示法の施行に関しましては、地方自治体と関係行政機関と連携を図り、違反については監視、取締りを行っておりますので、当然、10月1日以降も従前どおりの体制できちんと監視強化に努めてまいりたいと考えております。これまでどおりということです。

これまでどおりの対応の延長という部分ももちろんあると思うのですけれども、1日以降にそういうものが店頭にあったら、下げるようにとか、回収するようにだとか、そういうことを命じたりということですね。
表示対策課

10月1日以降は新基準となるわけですから、違反があれば、厳正に対処する、この基本的な我々のスタンスは何ら変わらないという意味です。

分かりました。姿勢としてはそうかなと思います。
本来であればマンパワーが要るというか、あるいは消費者庁だけで手に負えるものでもないかなと思うのですけれども。
表示対策課

それはもうご指摘そのとおりでございまして、当然、消費者庁は地方に出先機関がありませんので、国で言えば農林水産省の出先の各ブロックごとの農政局、さらには農政局の出先機関もありますし、都道府県においては、都道府県の食品表示法担当部局、それから保健衛生事項に関しましては、保健所設置市、特別区、そういった関係機関、全国で正確な数字は142だったと思いますが、正確な数字はペンディングにしてほしいのですけれども、そういった保健所等とも連携を図って、監視、取締りを行っていくということになります。

この問題に関しては、製造者がいて流通がいて販売がいてという、いろいろな段階があると思うのですけれども、やはりまずは販売者に対して販売しないようにと、あるいはチェックするのも販売の段階ということになるのでしょうか。
表示対策課

食品表示法の世界では、表示者というのがその表示義務がありますので、それが製造業者であったり、販売業者であったり、その表示すべき人が表示をしていないという事実があれば適切に対応してまいります。

単純な話で何ですけれども、販売をしていない場合には失効届を出すようにということですが、この失効というのに、例えば、何年間販売していないと届けを出してくださいとか、そういう基準があるものなのか、出したくなければ出さなくてもよいものなのか。それと失効届と取下げという言葉は有効なのか、例えば、企業側がこの届けを取り下げますというのと失効は同じなのかということとを教えてください。
食品表示企画課

失効届に関しましては、何年以上販売されていないものについて提出しなければならないという規定ではないので、正にこれは企業の自主的な判断で出していただくと。
取下げというのは、正に失効の話だと思いますので、両者は同じだと考えております。