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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成28年9月7日(水))

日時:平成28年9月7日(水)14:00~14:08  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

私からはありませんので、皆様方から何かあればお願いします。

2.質疑応答

共同通信、平田です。
成人年齢の引下げの関係ですけれども、先日、9月1日に消費者庁から消費者委員会に意見聴取を求めて、昨日付で消費者委員会の方でワーキンググループを設置しますと。多分、今月中にワーキンググループでの議論が始まると思うのですけれども、長官のお考えで、どういった項目についての議論を望むのかという点について、法制審の報告書の内容も踏まえてお尋ねしたいです。

成年年齢の引下げ自体は、法務省において検討されているものです。私ども消費者庁としては、成年年齢の引下げを実施する際には、新たに成年となる者の消費者被害防止、その救済を図ることが必要と考えております。
具体的には、成年年齢が18歳に仮に引き下げられたとした場合、新たに成年となる18歳、19歳の若年者が行った契約行為は、現在は可能であるところの親による事後的な取消しができなくなります。
これらの若年者が悪質商法などに巻き込まれるといったケースを想定して、こういった被害を無くしていきたいと考えておりますので、この観点から具体的な対応策について、消費者庁から消費者委員会にご意見を求めているところでございます。
いずれにいたしましても、具体的な対応策については、消費者庁からお願いしております消費者委員会でのご検討を待ち、引き続き私たちも適切な対応に努めたいと思っています。

例えばですけれども、防止策と救済策の意見を求めていると思うのですけれども、防止策の方は消費者教育の充実だとか、いろいろと想像できたのですけれども、救済策の方が余り想像できなくて、救済策まで求めると、やっぱり法改正なり何らかの法的な手当てが必要ではないかと考えてしまって。

そのこと自体が正に消費者委員会の有識者にご検討いただいているところですので、ご議論の展開をお待ちしたいと思っています。

重ねて恐縮ですけれども、消費者委員会のワーキンググループの方は年内めどにまとめたいという意向ですけれども、消費者庁としてはそれを受けて、消費者庁が消費者委員会の意見を踏まえて、消費者庁としてまた対策を打ち出すことになると思うのですけれども、消費者庁として対策を打ち出すのはいつ頃をめどとされていますか。

今の段階では、明確なところは申し上げられない状況です。私どもから消費者委員会に年内にご検討を取りまとめていただけると有り難いと考えているところまでです。その先につきましては、まだ何も申し上げられません。すみません。

日本消費経済新聞、相川です。
先ほどの質問に関連して、消費者契約法で実はつけ込み型の勧誘の取消権を取ろうとして、なかなか業界側の理解が得られず実現できていないのですが、ここがやっぱり若者の弱みにつけ込んだ契約をさせた場合に取り消すことができるというふうになると、かなり大きな成年年齢引下げに対する効果が期待できるのではないかと思うのですが、これに対してどのように長官が考えるかという判断のことが1点と、それから今日、EU指令でフランスの法典には類型が書かれていて、攻撃的な介入をして取引をさせた場合には取消権、それから脆弱性の濫用による取消権、弱みにつけ込んだものの取消権がもうフランスの法典には入っているのだけれども、そういうものを今後検討してはどうかという話が出たのですが、アメリカの法律とかではどのようになっているのか、その海外との比較などで、長官が何か思われることがあったら教えていただきたいのですが。

前段の部分ですが、消費者契約法の改正を目指しての検討ということになりますが、ちょうど本日、消費者委員会の消費者契約法専門調査会が再開されたところでございます。これまでに解決できなかった課題の全てが一度に解決できるわけではないと思いますが、残された課題についてこの再開された専門調査会で一つずつ実現可能なところから議論をいただいて、活発な審議をいただきたいと思っております。
それと、若年者の保護ということが関係するのかどうかについては、それぞれの専門家の意見、示唆を待ちたいと思っています。
ご質問後段ですが、海外との比較においてということについては、情報入手可能な海外の先例で、日本の社会にとって有益と思われる制度については勉強をいたしたいと思います。
ただ、それをそのまま日本に導入できるかどうかということは、社会的な背景も違いますので。自動的に導入できるということは、普通の場合は難しいと思います。ですから、良いと思われるもの・先例の研究、そしてそれをどこまで日本として取り入れていくかについて、これも専門家の先生方のご指導を得ながら考えていきたいと思います。

それから、実はやっぱり若年層と言いますと、マルチ、それからあと、美容医療のローン契約みたいなものも多いのですが、特商法とか、そっちの方面で検討する気はないのでしょうか。

ご指摘の具体例、美容医療など大変重要な課題だと思います。今のご指摘の点も踏まえまして、この秋、冬、来年の春にかけて検討を深めたいと思います。