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岡村元消費者庁長官記者会見要旨
(2019年5月9日(木) 14:00~14:12 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室)

発言要旨

まず、消費者月間について申し上げます。
本日は、「令和」の時代になりまして初めての記者会見でございます。
先月、新年度を迎えた際にも述べたところではありますが、これまでの取組、平成での取組を受け継ぎつつ、新たな気持ちで、令和の時代におきましても一層の消費者行政の推進に努めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、これまでも皆様にご協力をいただいて情報発信をしてまいりましたが、今月、令和の時代と共に迎えた、5月の「消費者月間」について、改めてお知らせいたします。
消費者庁では、「誰一人取り残さない」社会の構築に向けたパートナーシップの重要性などを、この5月の「消費者月間」を通して、改めて提起してまいりたいと考えております。
特に、5月27日月曜日に開催する「消費者月間シンポジウム」は、こういったメッセージが皆様に伝わるプログラム構成となるよう工夫を凝らしております。一人でも多くの方にご参加いただき、「消費者一人ひとりの行動で世界の未来を変える」きっかけとしていただけることを願っております。
また、消費者庁だけでなく、地方自治体等におかれても、この月間に合わせた取組を数多く実施しておられます。消費者庁としても、取組の支援となるような連携を強化してまいりたいと考えております。
これからも、様々な角度から積極的に各種の取組を進めてまいります。報道各位におかれましても、引き続きのご協力を何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、美容医療サービスに関する注意喚起資料の公表について申し上げます。
消費者庁においては、美容医療サービスに関する注意喚起に活用してきた資料について、厚生労働省と連携して内容を見直し、平成31年4月26日付けでウェブサイトに公表いたしております。
美容医療に関する消費者トラブルの抑制は重要な政策課題であり、この場で改めてご紹介します。
今回の見直しに際しましては、第一に、平成30年6月から医療法の一部改正が施行されたことについて、重要な施策動向として盛り込みました。第二に、平成31年4月25日に、美容医療関連学会等が非吸収性充填剤を使用した豊胸術に関する声明を公表したことについて、医療分野での重要な取組として明記いたしました。その上で、美容医療サービスを受ける際に注意していただきたい事項について、より詳細に記載しました。
美容医療サービスについては、これまでも厚生労働省等と連携して、消費者被害の防止に向けて対応してきたところですが、これからも、今回の資料を活用し、注意喚起などを進めてまいります。
消費者の皆様におかれましても、お困りのことがある場合には、遠慮することなく消費者ホットラインにご相談をお願いいたします。
また、友人、知人が困っているときには、「188(いやや!)」への相談を促すことを含め、少しでも被害の拡大を防ぐよう、力を合わせて取り組んでいきたいと思っておりますので、皆様もどうぞよろしくお願いいたします。

質疑応答

読売新聞の加藤です。
美容医療の関係で、相談件数があれば教えていただきたいのですが。

(消費者政策課)
美容医療関連全般の数字ということで、豊胸時に特定した数字は持っておらず恐縮ですが、2016年度が2,077件、2017年度は1,878件、2018年度でございますが、現時点、まだ暫定的な数字かと思いますけれども、1,834件という推移になっています。2,000件内外で推移しているというふうに理解しています。

ウェルネスニュースグループの木村です。
美容医療の件ですけれども、消費者庁としてこの問題で関わる部分というのは、消費者への注意喚起が中心かと思うのですけれど、それ以外で、関わってくるような部分はあるのでしょうか。

(消費者政策課)
おっしゃるとおりで、基本的にはそういった部分になろうかと思います。また、資料の裏面において医療法の一部改正をご紹介申し上げているかと思うのですけれども、その医療法で、執行関係法令の適用を特段排除しているわけでもございませんので、重層的に活用し得ることもあろうかと思いますし、それ以外にも、消費生活相談員が生命・身体の分野を含めて、相談対応を適切に対応するということも出てくるのだろうと考えているところです。
引き続き、そういったところ全体を、総動員で対応していければというふうに考えております。

例えば、チラシにある誇大広告とかは、これはあくまでも医療法違反という形になるのか、それとも場合によっては景表法とかもあり得るのか、その辺、教えていただければと。

(消費者政策課)
ここで書いてある医療法の5項目については、従前、ウェブサイトについて、規制対象でなかったところについて、広告の範囲や捉え方を改める法改正をして、位置付け直して整理をしたと。客観的な従前従後のエビデンスのないものについて、駄目だよというような形にするというところについて、どちらかというと医療法は事前対応をしていくという形になるのかなと思っておりまして、観点は若干違うとは思いますが、景品表示法の適用の対象にもなり得るという理解でおります。

注意喚起につきましては、消費者庁のネットワーク、都道府県及び指定都市の消費者行政担当部局並びに消費者団体に対して広く周知を図っております。消費者庁の公式SNSに加えて、全国のネットワークを活用しております。
さらには、今回の工夫でもございますが、全国大学生活協同組合連合会、また、民間の団体も含めまして、複数の団体等に会員への周知にご協力を依頼しているところでもございます。
そして、消費者庁の庁全体の取組としては、美容医療も契約でございますから、その契約について納得のいかないということであれば、まずは相談をしてくださいと呼び掛けてはおります。単なる相談にとどまらず、被害救済のお手伝いもできますように、全国の消費者問題の専門家にもご協力を願いたいと思っておりますので、適格消費者団体の皆様方にも、相談があれば積極的に対応していただければと、お願い申し上げる次第です。

NHKの飯嶋です。
本日から東京オリンピックのチケットについて、抽選申込受付が始まったということですけれども、今後チケットの高額転売等、トラブルも予見されていることではあります。
もし消費者庁として対策できること、また、消費者に対して呼び掛けられることがありましたら教えてください。

本日から東京オリ・パラのチケットの抽選販売の申込みが始まっておりますが、スポーツやコンサートなどのチケットの不正転売を禁止する、いわゆる入場券チケット等不正転売禁止法は、来月施行が予定されております。
この法律では、国と地方公共団体に対して、いわゆるチケット不正転売に関する相談体制の充実を図る努力義務が課されております。消費者庁としては、地方公共団体と協力し合って、消費生活センターなどの窓口において、チケット不正転売に関する消費者からの相談に適切に対応できる体制を整備することとしておりまして、昨年から準備を進めてまいりました。
文部科学省を始めとする関係省庁とも連携しつつ、チケット不正転売防止対策に取り組んでまいります。
消費者相談対応ということで、消費者庁もこの法律の共管官庁となっておりますから、消費者の皆様方には、納得できないことがありましたら188のご活用も考えていただきたいと思います。
また、この機会に、本年2月に国民生活センターがラグビーのワールドカップ2019日本大会のチケット購入に関するトラブルについて注意喚起をしておりますので改めて申し上げます。すでに国民生活センター、また、全国の消費生活センターに具体的なトラブルの相談ということで入っております事例がございます。
例えばですが、ワールドカップのチケットで検索いたしますと、検索の上の方に出てくる広告を見て、その広告に入ってしまい、そのサイトが海外の関係サイトであったという事例もございます。
チケットは公式チケット販売サイトから買っていただきたいという大原則を、改めてお願いするところでございます。
これからもどういった形のチケット転売サイトが動き出すかというのは、日々新しい情報を見ながら相談体制も整えなければなりません。
消費者の皆様におかれても、公式サイトでのチケット購入を心掛けていただきたい。改めて繰り返させていただきました。