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訪問購入業者【株式会社APC】に対する行政処分について

2021年03月24日

取引対策課

四国経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

四国経済産業局は、訪問購入業者である株式会社APC(愛媛県松山市)(以下「APC」といいます。)に対し、令和3年3月23日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条の13第1項の規定に基づき、令和3年3月24日から同年6月23日までの3か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件業務停止命令」といいます。)。

あわせて、APCに対し、特定商取引法第58条の12第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました(以下「本件指示」といいます。)。

また、四国経済産業局は、APCの代表取締役の尾上祐一朗に対し、令和3年3月23日、特定商取引法第58条の13の2第1項の規定に基づき、令和3年3月24日から同年6月23日までの3か月間、本件業務停止命令により同社に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました(以下「本件業務禁止命令」といいます。また、本件業務停止命令及び本件指示並びに本件業務禁止命令を併せて、以下「本件処分」といいます。)。

なお、本件処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた四国経済産業局長が実施したものです。

公表資料