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訪問販売業者【VISION株式会社及び株式会社レセプション】に対する行政処分について

2021年03月23日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

消費者庁は、平成30年12月にWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)に対し、また、令和元年7月にウィル及び株式会社レセプション(以下「レセプション」といいます。)等のウィルの関連会社7法人(以下併せて「ウィルら」といいます。)に対して、これらの事業者が特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に違反する行為をしていたことから、行政処分を行ったところです。

※ウィルらは、「PRPシステム」(現「CCPシステム」)と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方から賃借した上で本件商品に読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払うとされる役務を有償で提供する事業を行っていたもの。

今般、ウィルらの事業の承継会社であるVISION株式会社(以下「ビジョン」といいます。)に対して、レセプションと連携共同して特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしていることから、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年3月21日から令和5年3月20日までの24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じる(以下「ビジョンに対する本件業務停止命令」といいます。)とともに、ビジョンと契約を締結した相手方に不実告知の内容等を通知することを指示しました。

また、レセプションに対しても、ビジョンと連携共同して特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしていることから、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年3月22日から令和5年3月21日までの24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

加えて、消費者庁は、ビジョンの「会長」と呼称されている大倉満及び同社の「事務局長」などと呼称されている赤﨑達臣に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年3月22日から令和5年3月20日までの24か月間、ビジョンに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の訪問販売に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、特定商取引法第9条の3では、役務提供事業者が勧誘時に特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしたことにより、訪問販売に係る役務提供契約の申込み又は締結をした者が、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるという制度を設けています。

ビジョン及びレセプションとの取引等についてご相談のある消費者におかれましては、消費者ホットライン(局番なし188)その他の消費生活相談窓口までご相談ください。

※本件の勧誘手口の詳細については、別紙1及び2の「5 勧誘事例」を参照。

公表資料