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電話勧誘販売業者【株式会社大名製薬所】に対する行政処分について

2020年12月09日

取引対策課

北海道経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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北海道経済産業局は、健康食品を販売する電話勧誘販売業者である株式会社大名製薬所(本社:福岡県福岡市)(以下「大名製薬所」といいます。)に対し、本日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和2年12月10日から令和3年3月9日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、大名製薬所に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

また、北海道経済産業局は、大名製薬所の業務の遂行に主導的な役割を果たしている取締役の中野親人に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和2年12月10日から令和3年3月9日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、北海道経済産業局は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けて、本処分を実施しました。

公表資料