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通信販売業者【株式会社wonder】に対する行政処分について

2020年08月07日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて、『「これって1回限りじゃないの!?」通販申込前の確認ポイント』チラシを公表します。

詳細

消費者庁は、健康食品等を販売する通信販売業者である株式会社wonder(ワンダー)(本店所在地:栃木県宇都宮市)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年8月6日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第15条第1項の規定に基づき、令和2年8月7日から令和3年2月6日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

また、消費者庁は、同社の業務の遂行に主導的な役割を果たしている江頭竜輔に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和2年8月7日から令和3年2月6日までの6か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料