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訪問販売業者【株式会社ティーアールエス】に対する行政処分について

2020年07月31日

取引対策課

関東経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

関東経済産業局は、寝具を販売する訪問販売業者である株式会社ティーアールエス(群馬県渋川市)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年7月30日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和2年7月31日から令和3年1月30日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。
同社に関して認定した違反行為は、以下のとおりです。
・氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)
・迷惑勧誘
また、関東経済産業局は、同社内において「会長」と呼称される曽我真澄、代表取締役大塚雅友及び営業本部長佐藤郷に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和2年7月31日から令和3年1月30日までの6か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の訪問販売に関する業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

処分の詳細は別紙1から4のとおりです。

なお、関東経済産業局は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けて、本処分を実施しました。
また、本処分は、関東経済産業局と群馬県が連携して調査を行い、群馬県も令和2年7月30日付で同社に対する特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令(6か月)及び指示)並びに同社の代表取締役等に対する業務禁止命令(6か月)を行いました。

公表資料