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訪問販売業者【ガッコウプラス株式会社】に対する行政処分について

2020年07月14日

取引対策課

中部経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。

詳細

中部経済産業局は、社会人向け教育サービスを提供する訪問販売業者であるガッコウプラス株式会社(本社:名古屋市)に対し、令和2年7月14日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。

1.訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。また、営業所等において、特定商取引法第2条第1項第2号に規定する特定顧客と役務提供契約を締結したときは、遅滞なく(同法第4条ただし書きに該当するときは、直ちに)その役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提供を受ける者に交付すること。

2.今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告すること。

3.違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。

なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。
また、本件は、中部経済産業局と愛知県が連携して調査を行い、愛知県も令和2年7月14日付で同社に対する特定商取引法に基づく行政処分(指示)を行いました。

公表資料