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連鎖販売業者【株式会社doroguba】に対する行政処分について

2020年06月01日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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消費者庁は、「PARADOX」と称する英会話教材を販売する連鎖販売業者である株式会社doroguba(ドログバ)(本社:大阪市)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年5月29日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき、令和2年5月30日から令和2年8月29日までの3か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件取引等停止命令」といいます。)。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

また、消費者庁は、同社の代表取締役新田裕亮及び同社の業務に従事する三浦巧人に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和2年5月30日から令和2年8月29日までの3か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を含む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料