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電話勧誘販売業者【株式会社イーエムアイ】に対する行政処分について

2020年04月28日

取引対策課

関東経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

関東経済産業局は、電気の小売供給役務を提供する電話勧誘販売業者である株式会社イーエムアイ(東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年4月27日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和2年4月28日から令和3年1月27日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

また、関東経済産業局は、同社の代表取締役小川祐一郎及び取締役吉田弘輝に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和2年4月28日から令和3年1月27日までの9か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の電話勧誘販売に関する業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。

公表資料