EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について
2020年03月31日
消費者庁は、本日、EMS機器の販売事業者4社(以下「4社」といいます。)に対し、4社が供給するEMS機器に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.9 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200331_01.pdf