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株式会社ファミリーマート及び山崎製パン株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2020年03月30日

消費者庁は、本日、株式会社ファミリーマート(以下「ファミリーマート」といいます。)及び山崎製パン株式会社(以下「山崎製パン」といいます。)に対し、両社が供給する「バター香るもっちりとした食パン」と称する食パンに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、それぞれ、措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。

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