特定商取引法違反事業者【株式会社i tec japanほか2事業者】に対する行政処分について
2020年03月26日
取引対策課
消費者庁及び東京都が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて、『友人から「投資の先輩の話を聞きに行こう」と誘われたら注意!』チラシを公表します。
詳細
【訪問販売業者2事業者】
消費者庁及び東京都は、それぞれ、バイナリーオプション取引(※1)に係るUSBメモリ(以下「本件商品」(※2)といいます。)の訪問販売業者である株式会社i tec japan(東京都品川区)(以下「アイテック」といいます。)及びファーストこと木村直人(東京都世田谷区)(以下「ファースト」といいます。)に対し、令和2年3月25日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和2年3月26日から令和2年9月25日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下それぞれ「アイテックに対する本件業務停止命令」及び「ファーストに対する本件業務停止命令」といいます。)。
あわせて、消費者庁及び東京都は、それぞれ、アイテック及びファーストに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁及び東京都は、それぞれ、アイテックの代表取締役前田朗及び取締役福島裕基に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和2年3月26日から令和2年9月25日までの6か月間、アイテックに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を含む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
消費者庁及び東京都は、それぞれ、木村直人に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和2年3月26日から令和2年9月25日までの6か月間、ファーストに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。
【連鎖販売業者1事業者(訪問販売にも該当)】
消費者庁及び東京都は、それぞれ、本件商品(※2)の連鎖販売業者及び訪問販売業者である株式会社ライズ(東京都世田谷区)(以下「ライズ」といいます。)に対し、令和2年3月25日付けで、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、同法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和2年3月26日から令和2年6月25日までの3か月間、それぞれ停止するよう命じました(以下それぞれ「ライズに対する本件業務停止命令」及び「本件取引等停止命令」といいます。)。
あわせて、消費者庁及び東京都は、それぞれ、ライズに対し、特定商取引法第7条第1項及び第38条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について、調査分析の上検証することなどを指示しました。
また、消費者庁及び東京都は、それぞれ、ライズの代表取締役木村直人に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和2年3月26日から令和2年6月25日までの3か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を含む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
なお、本件は、特定商取引法の規定に基づく調査において、消費者庁及び東京都が連携を図り、それぞれ、同法に基づく行政処分を令和2年3月25日付で実施したものです。
- ※1 バイナリーオプション取引とは、為替相場等が上がるか下がるかを予想するもので、取引期間終了時(権利行使期限)に事前に定めた権利行使価格を上回った(又は下回った)場合に、一定額の金銭(ペイアウト)を受け取ることができる取引です。
- ※2 アイテック、ファースト及びライズが販売する商品名は、それぞれ、「Project advance及びEspresso」、「dmt及びLatte」及び「SC及びLatte」です。
公表資料
- 特定商取引法違反事業者【株式会社i tec japanほか2事業者】に対する行政処分について[PDF:716.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200326_01.pdf
- 『友人から「投資の先輩の話を聞きに行こう」と誘われたら注意!』チラシの公表について[PDF:543.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200326_02.pdf