山崎製パン株式会社に対する食品表示法に基づく指示について
2020年03月30日
消費者庁は、本日、山崎製パン株式会社(以下「山崎製パン」といいます。)に対し、山崎製パン札幌工場で製造し、山崎製パンを表示責任者として販売する食パン(商品名「バター香るもっちりとした食パン」ほか4商品)について、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準(以下「基準」といいます。)に違反する表示を行っていたことから、同法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。
公表資料
- 山崎製パン株式会社に対する食品表示法に基づく指示について[PDF:348.5 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200330_01.pdf
関連リンク
- 食品表示に関するお知らせ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice