貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令について
2020年03月17日
取引対策課
新型コロナウイルス感染症の患者等が、貸金業者から返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、患者等に係る特例を設ける規制緩和措置を行うため、消費者庁及び金融庁では貸金業法施行規則の一部を改正し、令和2年3月16日に公布いたしました。
詳細
改正内容の詳細については、金融庁にお尋ねください。
公表資料
- 改正内容[PDF:209.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_200317_01.pdf
- 貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令[PDF:81.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_200317_02.pdf