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株式会社ファクトリージャパングループに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

2020年03月18日

消費者庁は、本日、株式会社ファクトリージャパングループ(以下「ファクトリージャパングループ」といいます。)に対し、同社が供給する「60分全身整体」等と称する整体に係る役務の表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

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