株式会社あすなろわかさに対する景品表示法に基づく措置命令について
2020年03月17日
消費者庁は、本日、株式会社あすなろわかさに対し、同社が供給する「黒椿」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 株式会社あすなろわかさに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:6.7 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200317_03.pdf