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消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(ノートパソコン)

2020年03月10日

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、リコール製品で火災等(ノートパソコン(バッテリー診断・制御プラグラムの提供))11件の重大製品事故を公表します。

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特記事項:パナソニック株式会社が製造したノートパソコンのリコール(バッテリー診断・制御プラグラムの提供)

  1. 該当案件なし
  2. ノートパソコン、電子レンジ
  3. 携帯電話機(スマートフォン)、エアコン、IH調理器、電気式浴室換気乾燥暖房機、バッテリー(リチウムポリマー、模型用)、歩行車、電動アシスト自転車、自転車、ラミネーター

公表資料