消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社十六銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
2020年02月28日
消費者契約法第39条第1項に基づき、別添資料のとおり公表します。
公表資料
- 消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社十六銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて(令和2年1月21日付け)[PDF:124.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_200228_01.pdf
- 問合せ先
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消費者庁消費者制度課 電話:03-3507-9165