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株式会社Growasに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

2020年02月07日

消費者庁は、本日、株式会社Growasに対し、同社が供給する「アルバニアSPホワイトニングクリーム」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

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