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食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について

2020年01月16日

消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。

詳細

  1. 諮問内容
    • 食品表示基準の一部改正
  2. 諮問に至った経緯
    1. (1)食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第8条を踏まえ、特別の注意を必要とする成分等(以下「指定成分等」といいます。)を含む食品について、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会を確保し、必要な情報を消費者に提供する上で指定成分等に係る表示が必要であるため、第3条第2項の表などを改正します。
    2. (2)乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の改正により、乳の範囲に生水牛乳が追加されることから、第3条第1項の表などを改正します。
    3. (3)計量法(平成4年法律第51号)における農産物漬物の計量方法について、商品の実態を反映した見直しが行われたことを踏まえ、別表第4を改正します。
    4. (4)農産物の物流合理化勉強会・米分科会(農林水産省開催)における、古い「精米年月日」表示の商品が売れ残ることにより生じる物流・販売上の問題や食品ロスの問題に対応するための「精米年月日」表示の見直しの議論を踏まえ、農林水産省から改正の要望があったことから、別表第24などを改正します。
    5. (5)栄養成分又は熱量に係る低い旨の表示は基準値「未満」である場合にすることができるとしているが、流通の実態及び国際整合性の観点から基準値「以下」の場合にも行うことができるよう、第7条の表を改正します。

公表資料

問合せ先

消費者庁食品表示企画課

黒坂、坊、東

電話番号 03-3507-9222

FAX番号 03-3507-9292