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電話勧誘販売業者【株式会社Rarahira】に対する行政処分について

2020年01月16日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

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消費者庁は、電話勧誘販売業者である株式会社Rarahira(ララヒラ)(本社:大阪府茨木市)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1月15日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和2年1月16日から令和2年7月15日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

また、消費者庁は、同社の統括責任者として、役員と同等以上の支配力を有するものと認められる志水宏晃に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和2年1月16日から令和2年7月15日までの6か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料