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食品表示基準等の一部改正案に関する意見募集について

2020年01月17日

食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第8条の規定を踏まえ特別の注意を必要とする成分等(以下「指定成分等」といいます。)を含む食品について消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会を確保し必要な情報を消費者に提供する上で指定成分等に係る表示が必要であること、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の改正により乳の範囲に生水牛乳が追加されること、計量法(平成4年法律第51号)における農産物漬物の計量方法について商品の実態を反映した見直しが行われたこと、農産物の物流合理化勉強会・米分科会(農林水産省開催)における古い「精米年月日」表示の商品が売れ残ることにより生じる物流・販売上の問題や食品ロスの問題に対応するための「精米年月日」表示の見直しの議論を踏まえ農林水産省から改正の要望があったこと、栄養成分又は熱量に係る低い旨の表示は基準値「未満」である場合にすることができるとしているが流通の実態及び国際整合性の観点から基準値「以下」の場合にも行うことができるようにする必要があることを踏まえ、消費者庁では、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)等の一部改正案を作成いたしました(本案の詳細は別添資料を御参照ください。)。
つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。

詳細

意見募集の対象

  • 食品表示基準の一部改正案
  • 食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部改正案
  • 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の一部改正案
  • 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部改正案

意見募集期間

令和2年1月17日(金)から同年2月15日(土)まで(郵送の場合は同日必着)

意見の提出方法

以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。なお、電話での受付はできませんので御了承ください。
【1】氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)
【2】職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]
【3】住所
【4】電話番号
【5】電子メールアドレス(お持ちの場合)
【6】御意見及びその理由(表題及び御意見を御記入ください。)
* 御意見が600字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。
* FAX又は郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【1】~【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。

(1)電子メールの場合
E-mail:i.shokuhin6@caa.go.jp宛て
* 電子メール件名を「食品表示基準等改正案について」としてください。

(2)FAXの場合
FAX番号:03-3507-9292 消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て
* 表題を「食品表示基準等改正案について」としてください。

(3)郵送の場合
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階
消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て
* 封筒表面に「食品表示基準等改正案について」と朱書きしてください。

公表資料

問合せ先

消費者庁 食品表示企画課

黒坂、坊、東

電話番号 03-3507-9222

FAX番号 03-3507-9292