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通信販売業者【株式会社アクア】に対する行政処分について

2019年12月26日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて「これって!1回限りじゃないの!?」チラシを公表します。

詳細

消費者庁は、通信販売業者である株式会社アクア(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和元年12月25日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。

  1. 電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように、直ちに「みのりの酵素」と称するダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
  2. 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。

また、「これって!1回限りじゃないの!?」チラシを公表します。

公表資料