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通信販売業者【株式会社TOLUTO】に対する行政処分について

2019年12月26日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて「これって!1回限りじゃないの!?」チラシを公表します。

詳細

消費者庁は、通信販売業者である株式会社TOLUTO(令和元年9月30日付けで株式会社e.Cycleから商号変更)(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和元年12月25日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第15条第1項の規定に基づき、令和元年12月26日から令和2年3月25日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。


あわせて、同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。


また、消費者庁は、同社の前代表取締役中谷裕一に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和元年12月26日から令和2年3月25日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を含む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

さらに、「これって!1回限りじゃないの!?」チラシを公表します。

公表資料