食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部改正案に関する意見募集
2019年12月19日
食品表示法の一部を改正する法律(平成30年法律第97号)の施行に伴い、消費者庁では、食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部改正案を作成いたしました(本案の詳細は別添資料を御参照ください。)。
つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。
詳細
1.令和元年12月19日(木)から令和2年1月17日(金)まで(郵送の場合は同日必着)
2.以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
なお、電話での受付はできませんので御了承ください。
【1】氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)
【2】職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]
【3】住所
【4】電話番号
【5】電子メールアドレス(お持ちの場合)
【6】御意見及びその理由(表題及び御意見を御記入ください。)
* 御意見が600字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。
* FAX又は郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【1】~【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。
(1)電子メールの場合
E-mail:i.shokuhin6@caa.go.jp宛て
* 電子メール件名を「食品表示法第6条第8項内閣府令案について」としてください。
(2)FAXの場合
FAX番号:03-3507-9292 消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て
* 表題を「食品表示法第6条第8項内閣府令案について」としてください。
(3)郵送の場合
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階
消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て
* 封筒表面に「食品表示法第6条第8項内閣府令案について」と朱書きしてください。
公表資料
- 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部改正案に関する意見募集[PDF:169.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms201_191219_01.pdf
関連リンク
- 意見募集について https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
- 問合せ先
-
消費者庁食品表示企画課
黒坂、高橋、東
電話番号 03-3507-9222(直通)
FAX番号 03-3507-9292