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連鎖販売業者【株式会社YOSA及び株式会社ロマネスク】に対する行政処分について

2019年12月17日

取引対策課

関東経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて、『"マルチ"に要注意!簡単にもうかる話はありません!』チラシを公表します。

詳細

関東経済産業局は、令和元年12月16日、全身美容機器や浴槽用水素水生成機器等(以下「美容機器等」といいます。)を販売している連鎖販売業者である株式会社YOSA(大阪市西区)(以下「YOSA」といいます。)に対し、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」といいます。)第39条第1項及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき、令和元年12月17日から令和2年6月16日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘、申込受付(いずれも勧誘者に行わせることも含む。)及び契約締結。以下「取引の一部等」といいます。)を停止するよう命じました。

また、YOSAの統率のもと、YOSAと連携共同して、美容機器等を販売している連鎖販売業者である株式会社ロマネスク(大阪市北区)(以下「ロマネスク」といいます。)に対し、旧法第39条第1項及び特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、令和元年12月17日から令和2年3月16日までの3か月間、取引の一部等を停止するよう命じました。

あわせて、YOSA及びロマネスクに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、当該違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築することを指示しました。

さらに、関東経済産業局は、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、YOSAの代表取締役馬面仙江及び取締役馬面祐二に対して、令和元年12月17日から令和2年6月16日までの6か月間、取引の一部等を停止するよう命じた範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じ、ロマネスクの代表取締役大島博之に対しては、令和元年12月17日から令和2年3月16日までの3か月間、取引の一部等を停止するよう命じた範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。

また、本件に関連し、『"マルチ"に要注意!簡単にもうかる話はありません!』チラシを公表します。

公表資料