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電話勧誘販売業者【株式会社広報堂】に対する行政処分について

2019年12月13日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて、『新聞等への掲載トラブルにご注意』チラシを公表します。

詳細

消費者庁は、電話勧誘販売業者である株式会社広報堂(本社:東京都港区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和元年12月12日、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」といいます。)第23条第1項及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和元年12月13日から令和2年3月12日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

また、消費者庁は、同社の代表取締役今泉信及び取締役桑原順に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和元年12月13日から令和2年3月12日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を含む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

さらに、本件に関連し、『新聞等への掲載トラブルにご注意』チラシを公表します。

公表資料