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電話勧誘販売業者【株式会社財宝】に対する行政処分について

2019年12月10日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

消費者庁は、電話勧誘販売業者である株式会社財宝(本店所在地:鹿児島県垂水市)に対し、令和元年12月9日、特定商取引に関する法律第22条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。

  1. 電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該契約が購入者に対して商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「定期購入契約」といいます。)である場合には、電話において行う売買契約の締結についての勧誘の相手方に対して、当該契約が定期購入契約である旨並びに商品の販売価格(支払時期によって販売価格が異なる場合は、各支払時期における販売価格)、代金の支払時期及び引渡時期について、必ず告げること。
  2. 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告すること。
  3. 違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。

公表資料