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特定商取引法違反事業者【ファミリーエナジー合同会社】に対する行政処分について

2019年12月06日

取引対策課

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

消費者庁は、電気の小売供給(以下「本件役務」といいます。)を提供するファミリーエナジー合同会社(本社:東京都中央区)(以下「同社」といいます。)に対し、本日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和元年12月7日から令和2年3月6日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じるとともに、同法第23条第1項の規定に基づき、令和元年12月7日から令和2年3月6日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第7条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

また、消費者庁は、同社の代表社員インターナショナル・エナジー・ホールディング・エルエルシーの職務執行者ロバート・パルミーシに対し、特定商取引法第8条の2第1項及び第23条の2第1項の規定に基づき、令和元年12月7日から令和2年3月6日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

公表資料