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株式会社イッティに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

2019年11月29日

消費者庁は、本日、株式会社イッティに対し、同社が供給する「パンプマッスルビルダーTシャツ」と称するシャツに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

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