消費生活用製品の重大製品事故:介護ベッド用手すりについての注意喚起等
2019年11月19日
消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、介護ベッド用手すりについての注意喚起等9件の重大製品事故を公表します。
詳細
特記事項:介護ベッド用手すりについての注意喚起
- 油だき温水ボイラ、石油ふろがま(薪兼用)
- 食器乾燥機
- 発電機(携帯型)、電動アシスト自転車(3)、携帯電話機(スマートフォン)、介護ベッド用手すり
公表資料
- 消費生活用製品の重大製品事故:介護ベッド用手すりについての注意喚起等[PDF:759.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_191119_01.pdf