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貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令について

2019年10月21日

取引対策課

令和元年台風第19号の被災者が、貸金業者から返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、被災者に係る特例を設ける規制緩和措置を行うため、消費者庁及び金融庁では貸金業法施行規則の一部を改正し、令和元年10月18日に公布いたしました。

詳細

改正内容の詳細については、金融庁にお尋ねください。

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