埼玉消費者被害をなくす会と株式会社豆腐の盛田屋との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
2019年10月09日
消費者契約法第39条第1項に基づき、別添のとおり公表します。
公表資料
- 埼玉消費者被害をなくす会と株式会社豆腐の盛田屋との間で差止請求に関する協議が調ったことについて(令和元年9月12日付け)[PDF:152.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_191008_02.pdf
- 問合せ先
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消費者庁消費者制度課 電話:03-3507-9165