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消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(ノートパソコン用ACアダプター)

2019年09月27日

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、リコール製品で火災等(ノートパソコン用ACアダプター(無償部品交換))12件の重大製品事故を公表します。

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特記事項:

  • 株式会社東芝(現 Dynabook株式会社)が輸入したノートパソコン用ACアダプター(「ノートパソコン」として公表)のリコール(無償部品交換))
  1. 該当案件なし
  2. 液晶ディスプレイモニター(2)、電気洗濯乾燥機、ノートパソコン
  3. 電気冷凍庫、ルーター(パソコン周辺機器)、電子レンジ、電動アシスト自転車、自転車、自転車用幼児座席、電気こんろ、電気式床暖房

公表資料